要支援・要介護認定を受けていても医療保険を使える疾患があります
注⚠️訪問看護とは地域の訪問看護ステーションや医療機関から看護師や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が自宅まで訪問してくれる制度
①介護保険のケアプランに組み込む方法
ケアマネジャーの依頼のもと、利用者の主治医から「訪問看護指示書」を発行してもらう。
ふたつめは
②主治医から直接「訪問看護指示書」または「特別訪問看護指示書」を交付してもらい、医療保険を利用する方法。
こちらはケアマネジャー経由ではなく医師に患者が直接頼み
地域の訪問看護ステーションへ自分で手続きするということらしいです。
私の通う病院には病院内に地域看護ステーションが併設されています。
こういう病院であれば医師に頼みやすいし
わかりやすいですね。
ケアマネジャーを通さないために、
ケアマネさんが仕組みを知らない場合も多いとの噂です。
通常、要支援・要介護認定を受けている人は介護保険が優先して適用されます。
このため医療保険と介護保険の併用は不可と言われてしまいます。
しかし別表7に記載されている疾病に当てはまる場合、医療保険が適用されるのです。「別表7」とは、医療保険が適用される17の疾病の一覧です。
「別表7」に該当する場合は訪問看護の時間や回数が多くなる特例が認められます。
こちらが介護保険経由のリハビリ利用と大きく違う点です
医師が必要だと認めて指示書を書くことが必須
そのためパーキンソン病だと医師の判断と重症度で訪問看護が利用可能かは
だいぶ変わると想定されます
車椅子利用のかたはおそらく利用が可能なのではないかと
想定します
パーキンソン病の場合には、介護認定を受けているかたの医療保険による訪問看護は「ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度のものに限る」という決まりがあり
訪問看護指示書にもホーエン・ヤールの重症度分類及び生活機能障害度の記載が必要です。
ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であり、生活機能障害度がⅡ度又はⅢ度の場合には、指定難病受給者証の申請を行うことができます。
そのため、指定難病受給者証の交付を受けている場合には、訪問看護も医療保険で利用することになります
別表7の疾病一覧
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋萎縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
- 多系統萎縮症
- プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症
- 球脊髄性筋萎縮症
- 慢性炎症性脱髄性多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
厚生労働省 訪問看護のしくみより
補足:
なお介護認定を受けていないパーキンソン病患者の場合は
病名が確定すると重症度にかかわらず
特定疾患なので
医療保険訪問看護の対象者
スライド6の
3、4にあたります。
そのため病院や訪問看護ステーションへ医師の訪問看護指示書を提出することで
訪問看護の利用が医療保険でできる、という仕組みです
医療保険の訪問看護の対象者
要介護・要支援の認定を受けた方の場合は
厚生労働大臣が定める疾病等にあたる方
と記載あり
- 食事介助
- 排泄介助
- 入浴介助
- 洗髪介助
- 病気の状態管理
- 健康状態の確認
- 医療機器の管理(人工呼吸器など)
- 医療処置(点滴やカテーテルの管理、インシュリン注射など医師の指導による)
- ターミナルケア(痛みのコントロールなど)
- 認知症ケア
- 床ずれ予防
- 褥瘡処置、予防
- リハビリテーション(寝たきり予防や嚥下機能訓練など)
- 介護相談・指導
- 介護予防に関するアドバイス
- エンゼルケア(亡くなった直後のケア)
(訪問看護が必要な方のなかには、薬の管理が必要な認知症の方、1人での入浴が難しい方、病状の観察が必要な方などがいます。その他にも末期がんといった病気による終末期を自宅で過ごしたいと希望し、自宅で医療ケアを受ける方も少なくありません。)
上記 介護のほんねより参考