臨時代替自動車補償特約
TAP事業用に自動付帯
【記名被保険者】法人
【車両所有者】個人/法人
【概要】被保険自動車の修理・整備等のために臨時に借りた車を運転する場合に、被保険自動車の契約条件で補償する特約です。
【特約の内容】
被保険自動車の整備・点検・修理等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、その代替として記名保険者が臨時に借用する自動車を、被保険自動車の契約条件で補償する特約です。
a.賠償責任・・「臨時代替自動車」を被代替自動車(被保険自動車のうち、整備、点検等のために 整備工場等の管理下にある自動車をいいます。)とみなして、被保険自動車の契約条件で対人賠 償責任保険および対物賠償責任保険により保険金が支払われます。
この場合の被保険者は記名被保険者およびその使用人に限られます。
b.人身傷害、搭乗者傷害、無保険車事故傷害・・「臨時代替自動車」を被代替自動車とみなして、 被保険自動車の契約条件でそれぞれの保険金が支払われます。
c.自損事故傷害・・「臨時代替自動車」を被代替自動車とみなして、被保険自動車の契約条件でそ れぞれの保険金が支払われます。
ただし、主契約に人身傷害補償保険が付保されている場合は、人身傷害補償保険による保険金が 支払われない場合に限り補償されます。
d.車両損害・・「臨時代替自動車」を被代替自動車とみなしたときに被保険自動車の契約条件で車 両保険を支払うべき損害が「臨時代替自動車」に発生し、かつ、被保険者が法律上の賠償責任を 負う場合、賠償責任を負担することによって被る損害に対して被保険自動車の対物賠償責任保険 を適用して保険金を支払います。
ただし、他者運転危険補償特約と異なり、対物保険金額が限度とはならず、被保険自動車の車両 保険の保険金額の範囲内での補償となります。
尚、「臨時代替自動車」について、他者運転危険の個人被保険者に関する特約が適用され、保険金が支払われるべき損害に対しては、この特約は適用されません。
【保険金を支払わない場合(免責事由)】
賠償責任保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、自損事故傷害特約、無保険車事故傷害特約 および一般条項によるそれぞれの免責事由に加えて、臨時代替自動車が保険契約者の直接の管理 下に入る前の臨時代替自動車の事故、および管理下を離れた後の臨時代替自動車の事故、被代替 自動車が、整備工場等の管理下を離れ保険契約者の管理下に戻った後の臨時代替自動車の事故に ついては保険金は支払われません。
【引受規定(自動付帯)】
本特約に係る割り増し保険料がないため、保険契約者からの反対の意思表示がない限り、TAP(事 業用)契約に自動付帯することとなります。

【記名被保険者】法人
【車両所有者】個人/法人
【概要】被保険自動車の修理・整備等のために臨時に借りた車を運転する場合に、被保険自動車の契約条件で補償する特約です。
【特約の内容】
被保険自動車の整備・点検・修理等のために整備工場等の管理下にあって使用できない間に、その代替として記名保険者が臨時に借用する自動車を、被保険自動車の契約条件で補償する特約です。
a.賠償責任・・「臨時代替自動車」を被代替自動車(被保険自動車のうち、整備、点検等のために 整備工場等の管理下にある自動車をいいます。)とみなして、被保険自動車の契約条件で対人賠 償責任保険および対物賠償責任保険により保険金が支払われます。
この場合の被保険者は記名被保険者およびその使用人に限られます。
b.人身傷害、搭乗者傷害、無保険車事故傷害・・「臨時代替自動車」を被代替自動車とみなして、 被保険自動車の契約条件でそれぞれの保険金が支払われます。
c.自損事故傷害・・「臨時代替自動車」を被代替自動車とみなして、被保険自動車の契約条件でそ れぞれの保険金が支払われます。
ただし、主契約に人身傷害補償保険が付保されている場合は、人身傷害補償保険による保険金が 支払われない場合に限り補償されます。
d.車両損害・・「臨時代替自動車」を被代替自動車とみなしたときに被保険自動車の契約条件で車 両保険を支払うべき損害が「臨時代替自動車」に発生し、かつ、被保険者が法律上の賠償責任を 負う場合、賠償責任を負担することによって被る損害に対して被保険自動車の対物賠償責任保険 を適用して保険金を支払います。
ただし、他者運転危険補償特約と異なり、対物保険金額が限度とはならず、被保険自動車の車両 保険の保険金額の範囲内での補償となります。
尚、「臨時代替自動車」について、他者運転危険の個人被保険者に関する特約が適用され、保険金が支払われるべき損害に対しては、この特約は適用されません。
【保険金を支払わない場合(免責事由)】
賠償責任保険、人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、自損事故傷害特約、無保険車事故傷害特約 および一般条項によるそれぞれの免責事由に加えて、臨時代替自動車が保険契約者の直接の管理 下に入る前の臨時代替自動車の事故、および管理下を離れた後の臨時代替自動車の事故、被代替 自動車が、整備工場等の管理下を離れ保険契約者の管理下に戻った後の臨時代替自動車の事故に ついては保険金は支払われません。
【引受規定(自動付帯)】
本特約に係る割り増し保険料がないため、保険契約者からの反対の意思表示がない限り、TAP(事 業用)契約に自動付帯することとなります。