国際離婚について調べた | いもくりの上海備忘録

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香港と台湾を共に食べ歩いた友人に送る上海食レポ画像のまとめ(2012年から約1年)。上海時代はすでに12年前・・記憶がおぼろになっており最近は直近の中国写真や自分のサラメシにおやつ、ほとんど出てこないけど中国語ネタとなっております。


国際離婚、
中国人の場合について自分メモです。

クローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバークローバー

結婚の場合は、中国側の条件に
独身証明というものがあったので、
先に中国の婚姻登記所で手続きをし
日本には、その事実を報告するという形で
婚姻状態となりました。
確か、戸籍何かの婚姻欄に「中国の方式」と
書いてあった気がします。

じゃあ離婚する時も、先に中国で
手続きをする必要があるんだろうか?

確実なのは先に中国で、かもしれない。
しかし、現在中国では離婚を届け出ても
強制的に30日の冷却期間を設けられます。
すぐに離婚が反映されないんです。
外国人だからじゃなく中国人同士でも同じです。

すっごい離婚が増えてるようで、
その対策らしいです。
中国人女性、たくましいし
賢い人も多いですしね〜。
結婚が足かせなんじゃ…

あと 冷却期間つーのは、
言うことが一瞬で変わったり、
言ってないことになったりする一部中国人には
有効かもしれません。

私の場合、10年間足掻いても
冷却しなかったんですから、
たった30日で冷えるわけがないです。
地球のマントル状態です。
常に燃料は追加されてますよ!

そうは言っても、 仕事を休み、
中国のチケットを手配し、子どもを親に預け
旦那とともに婚姻登記所へ出向き、
その後30日待って……なげえ。
もしかしたら30日後に再度、現地行って
届出するかもしれないし。
受理されるかも不透明。

速攻で死刑執行する中国なのに、
離婚に関しては慎重です。

なので、もうとっとと日本で
離婚する案を調べてみました。
結論から言うと、
日本の手続きが先でも大丈夫そう。
  • まず 日本の役所で離婚届を提出
  • 離婚受理証明を取得
  • 日本の外務省の認証を取る(アポスティーユ)
  • 認証済の離婚受理証明書を、旦那の戸籍所在地を管轄する婚姻登記所に提出
※中国領事館の認証はいらなくなったそうです。

ここで問題となるのが、日本語で書かれた
離婚受理証明書、とそのアポスティーユを
中国の役所が受理してくれるのかどうか。
漢字だからわかるんじゃね?思うんだけど。
独身証明の時は翻訳なんかつけなかった気がします。

翻訳した場合は途端に私文書となるため、
アポスティーユに加え
公証役場認証が必要になります。
役所発行の書類なんか定型だし、
自分の翻訳でも行けそうな気がしますが、
提出先によっちゃ申請者の翻訳では
受け付けてくれないそう。
さらには翻訳先まで指定あるかも。

マジか……💦離婚て大変だわ。

翻訳は現地でも会社があるし、
なんなら、中国の婚姻登記所で
どこで翻訳したらいいか聞けるみたいなんで
中国らしく振り回されることを覚悟して、
挑んだほうが良さそうです。

あとこれは感覚なんですが、
うざくてもめんどくさくても時間無くても
郵送の申請がOKであっても(郵送可か不明)
当事者2人が中国の婚姻登記所に出向くことが、
申請を受け入れてもらえるために
重要そうな気がします。