がんセンターでチラシを見つけました。

警察庁からの通達です。

運転免許証の写真に関するがん患者等への配慮について(通達)
 運転免許証の写真については、がん治療に伴う脱毛等がある場合には、かつら、ウィッグ、スカーフ等の使用を認めてきたところであるが、顔の輪郭が分かる範囲で頭を布で覆うなどとする医療用の帽子についても、単なる装身具としての帽子ではなく、医療用のものであることから、個人識別を確保しつつ、使用を認めることとされたい。

もう2ヶ月ほど前の通達ですが、知らないかたのために書かせていただきました。


このチラシを見てて、知らない言葉が滝汗

アピアランスケア
がん患者さんのQOLの向上

また調べておきますウインク