1995年12月、住友生命と国を相手に提訴した住友生命既婚女性差別裁判。
2001年6月27日、大阪地方裁判所で原告側の主張
(1)既婚女性を理由に「人事考課面で低査定を行い昇格
差別をすることは違法」
(2)「既婚女性の勤務継続を歓迎しない管理職の姿勢となっていた」
(3)「産休、育児時間の取得を持って低く査定したのであれば、それは労基法で認められた権利の取得を制限するもので違法」
一方、被告側の主張は「家事や育児などの家庭責任によって労働の質・量がダウンする」
被告側の住友生命が敗北。
住友生命がこの判決を不服として控訴したが、12月16日、大阪高等裁判所において、原告らと住友生命および国との間で和解が成立し、原告の勝利解決となった。
住友生命との和解条項では
(1)双方が判決を尊重する。
(2)会社が、原告らに解決金9,000万円を支払う。
(3)在職中の5人については退職までの分を別途和解金として支払う。