習志野市下水道課で19回も繰り返し「虚偽公文書」を作成した事件、「組織ぐるみの犯行」が疑われていますが、習志野市オンブズマンが行政監査請求を行ったところ2月19日付けで監査委員による「監査報告」が出ました。

監査請求自体は「棄却」にはなったが…

「監査委員は金の出し入れをチェックする機関であり、違法行為を捜査する機関ではない」ため監査請求自体は「棄却」とされましたが、監査報告で今回の「組織ぐるみの違法行為」の詳細を明らかにしてくれました。

(監査報告書)

https://www.city.narashino.lg.jp/joho/kansa/kohyo/juminkansa/22967.html

3月4日市議会の一般質問で谷岡議員が、この監査報告の主な部分を以下の通り読み上げました。

 

認定事実 

 

各業者を相手方とした契約行為において共通している不適切な事務処理は下記①~③のとおり であった。 

 ① いずれも契約書ないしは請書を作成していないか、適切な内容で作成されておらず、習志野市 財務規則第140条及び第141条に則った手続きが行われていなかった。

 ② 上記①に挙げた状況により、報酬の支払い時期及び方法についての取り決めを客観的に確認 する事ができない。報酬を支払うべき本来の時期は請負業者の債務履行(目的物の引き渡し) と同時期であるべきであった(民法633条)。 

 ③ しかしながら、実際にはこれら報酬を不定期に分割して支払うに至っており、工事等を実施した 業者に対する支払いを遅延させるものであった。また、その払出しの手続きについても、残金の 支払いを管理していた職員の指示により、各業者が請け負った無関係な別の工事請負契約等 の見積書、契約書ないしは請書及び請求書等に分割した金額を、工事費を水増しする形で上 乗せ記載させ、それらを支出証拠書類として使用し、内部手続を通過させるというものであった。 これら一連の行為は社会通念に照らしても各業者や組織内の会計経理担当部署に対して不 誠実な事務処理であったと言わざるを得ない。 

 

ア. 業者Aに履行させた工事等の概要

 1.内部通報報告書及び、関係職員の聞き取りから下記の四件について、不適切な事務処理に 基づいて物品購入ないし工事を履行させていたことが確認された。総額は1,568,000円で あった。

 ① 清掃用胴長、レーキ購入(458,000 円)

平成30年度に市都市環境部で実施した清掃イベントに向け、清掃用胴長とレーキを大量 に購入する必要が生じた。所管課は環境政策課であった。 

当時、環境政策課と公園緑地課を所管していた都市環境部副技監は、下水道課主幹に 対して「清掃用胴長及びレーキについて、普段付き合いのある業者から借用できないか問 い合わせてほしい」と相談した。 

主幹は業者に問い合わせたが、着用者に合ったサイズ確保の問題もあり、貸し借りできる ような物品ではないとの回答を受けたことから、下水道課において購入することを決定した。 正式にはメーカーに問い合わせる必要性を認識してはいたものの、すぐに調達に応じること ができる業者として、業者Aに依頼した。なお、当該胴長及びレーキは、市公共施設に納品さ れ、当該施設で保管された。 

元々下水道課ではこのような物品の大量購入のための予算を計上していなかったため、 主幹は支払いについて他の請負工事に上乗せすることを決定し、金額の管理などを事務担 当者であった職員Dに指示し、支払いに関する事務を行わせた。 

主幹への聞き取りによると、一連の経緯については課長及び係長Eも把握はしていたが、 課長には事後的な報告をしたに留まるとのこと。係長Eには支払いに関する指示をした記憶 があるとのこと。 

 

上記行為の問題点

 i. 当該イベントに供する用具の購入費用については一般会計予算からの支出が妥当で あるところ、費用を上乗せした工事はいずれも公共下水道事業会計予算の執行とされ ていた。

 ii. 習志野市財務規則第137条においては物品購入に係る契約を締結する場合、購入額 が10万円を下回る場合を除き、原則として見積書を2者から徴取するよう定めており、 胴長及びレーキの購入費用が458,000円であったことと照らし合わせると、必要な手 続きを怠っていた。 

iii. 胴長・レーキの検収について証拠書類の所在が不明確であり、不備なく契約が履行さ れたかを確認することができない。職員の証言からは当時、納品をめぐってトラブルが あったことは伺えなかったことから問題なく契約が履行されたものと推測できるものの、 検収の結果については記録を残すことが前提となっており、本件では習志野市財務規 則第151条第2項の規定に基づく記録を怠っていることになる。 

iv. 胴長・レーキについて、関係職員への聞き取りから市公共施設で保管されているとの証 言を得たが、台帳の作成などが適切に行われていたかを確認するに至らなかった。

 

② 〇〇管理用道路段差すり付け工事(743,000 円) 

平成30年度に開催された第25回市民まつり習志野きらっと花火大会に際し、当該地を 花火大会の観覧場所とするため、市民まつり事務局から会場整備への協力依頼があった。 市民まつり事務局の職員Fからの依頼に際しては、下水道課の課長と主幹が応対した。 

課長は係長E及び職員Dに整備を指示し、指示を受けた係長E及び職員Dは現地を業者 Aと共に確認し、会場整備の一環としての工事の必要性を認め、業者Aに発注した。工事に 要した実際の費用については、日付のない 743,000 円の見積書が職員に提出され、同人 が保管していた。 

当地の整備は一般会計予算からの支出が必要であるところ、当時の下水道課では本件 工事に対応できるだけの予算を一般会計では計上しておらず、支払いについては他の請負 工事に上乗せすることを決定し、金額の管理などを事務担当者であった職員Dに指示し、支 払いに関する事務を行わせた。 

職員Dの聞き取りでは当人の確たる記憶がないことから、指示の主体となった者が課長 か、係長Eであったかを特定するに至らなかった。 

 

上記行為の問題点

 i. 当該地は下水道課の企業局編入前から一般会計予算にて管理していたところから、本来であれば所定の契約手続きを行ったうえ、一般会計予算の執行と処理すべきところ、未払代金がいずれも公共下水道工事に上乗せして支払われたため、公共下水道事業会計予 算の執行として処理されてしまった。 

 

③ 〇〇水路ネットフェンス補修工事(120,000 円) 

平成30年度に水路にあるネットフェンスが破損していたため、緊急的に対応する必要が あったことから、職員Dが当該工事を発注した。 

職員Dは、支払いについて他の請負工事に上乗せすることを決定し、金額の管理などの 支払いに関する事務を行った。 

 

上記行為の問題点

 i. 緊急性のある工事については、発注するにあたり、上司や経理担当職員に相談することが 求められるにもかかわらず、相談したことが認められる客観的な事実が確認できなかった。 本来あって然るべきと思しき相談体制が整っていなかった様子が窺われた。

 ii. 緊急工事を発注した後、ただちに契約手続きをすべきところ、処理を失念していたため、そ れを糊塗するために、支払いについて他の請負工事に上乗せすることを決定したこと。

 

 ④ 〇〇管理用道路車止め撤去他工事(247,000 円) 

令和元年度に下水道課が企業局の組織として編入するに際し、所管する当該地を公園 緑地課に移管するために協議を重ねていたところ、公園緑地課から公園として管理するに あたり不都合となる車止めの撤去を行うよう依頼があった。 

当該要請があった段階では、企業局の組織としての予算編成時期に当該地の整備に係 る費用の計上が既に間に合わない状態であったことから、主幹は支払いについて他の請負 工事に上乗せすることを決定し、金額の管理などを事務担当者であった職員Dに指示し、支 払いに関する事務を行わせた。 

 

上記行為の問題点

 i. 当該地は下水道課の企業局編入前から一般会計予算にて管理していたものであるとこ ろから、本来であれば所定の契約手続きを行ったうえ、一般会計予算の執行と処理すべ きところ、未払代金の費用を上乗せした工事はいずれも公共下水道工事に上乗せして支 払われたため、公共下水道事業会計予算の執行として処理されてしまった。 

 

2.費用を上乗せした契約 

前記①~④の物品購入及び工事について契約手続きがなされていなかったため、支払も行わ れていなかった。このため発注者が当該工事等の代金を、それ以後の契約に、工事費用を水増 しする形で上乗せして支払っていた。費用を上乗せしていたのは下記の7件の契約であり、上乗 せ総額は966,000円であった。 

なお、上乗せ額はいずれの業者との間のやり取りにあっても、職員Dないし職員Gが指示してお り、特段の規則性はないが担当課契約を締結できるよう、契約金額が 1,300,000 円以下にな るように調整していたとのことだった。

① 平成30年度 ○○防臭弁設置工事 契約金額324,000円(上乗せ額110,000円) 

② 平成30年度 〇〇人孔蓋調整工事 契約金額343,440円(上乗せ額100,000円)

 ③ 平成30年度 〇〇汚水桝改修工事 契約金額379,080円(上乗せ額106,000円) 

④ 平成30年度 〇〇人孔蓋補修工事 契約金額399,600円(上乗せ額100,000円) 

⑤ 令和元年度 〇〇公共桝蓋補修工事 10 契約金額676,500円(上乗せ額200,000円) 

⑥ 令和元年度 〇〇公共桝蓋補修工事 契約金額377,300円(上乗せ額100,000円) 

⑦ 令和元年度 〇〇公共桝補修工事 契約金額935,000円(上乗せ額250,000円) 

 

3.未払金及び清算 

発注者である職員Dは未払いになっている工事等の代金総額および上乗せによって支払った 金額をエクセル表で管理し、共有フォルダに保管していた。当該フォルダは同じ係員でも常に参 照するものではなく、実質職員Dが単独で使用していた。総務課による内部調査に際し、当該表 が提出され、これに基づき、市は請書等を取り交わさなかった契約総額1,568,000円から、上 乗せによって支払済みとなった966,000円を差し引いた602,000円を未払金として認定し、 令和5年2月20日付けで中間報告を市長及び企業管理者宛で発出した。なお分割して支払っ た代金を、前記①~④のどの契約に充当したかという管理について、担当者はしていなかった。 このため①の代金及び②~④のどの工事がいくら未払になっているかは明らかでなく、業者 A に対する総額でしか把握されていなかった。企業局は令和5年3月3日付けで業者Aと当該金 額に相違が無い旨合意書を取り交わし、令和5年3月29日に清算した。 

 

イ. 業者Bに履行させた工事の概要 

1.内部通報報告書及び、関係職員の聞き取りから下記の一件について、不適切な事務処理に 基づいて契約を履行させていたことが確認された。 

① 〇〇人孔内副管補修工事(総額 1,397,000 円) 

令和元年度に職員Dが当初見積もり 872,000 円の工事として発注・着工していたところ、 管内に想定外の出水があることが判明し、工期及び工賃が増えてしまったことを業者Bが 職員Dに報告した。金額は 1,397,000 円(税抜)で、担当課契約の上限額1,300,000 円を超えるものだった。 

職員Dは、当初見積額 872,000 円(税抜)で契約を締結し、支払いまで済ませたが、残 金 525,000 円(税抜)に関しては他の請負工事等に上乗せすることを決定した。 

本件と前後して職員Dから、職員Gが金額の管理などの支払いに関する事務を行った。

なお、支払い事務の引き継ぎの経過に関しては、職員間の証言にやや食い違いが認めら れた。最終的に職員Gが支払い事務を担うことになった点は一致しているが、職員Dは以前 から職員Gが業者Bに発注していた工事への上乗せ処理を相談していたと証言したところ、 職員Gは従前からの引き継ぎ等は無く、職員Dの後、係長Hから工事の概要などについて説 明を受けたと証言した。 

 

上記行為の問題点

 i. 市財務規則及び企業局会計規程には契約の「公平性・競争性・透明性」の確保を旨と して、担当課における契約締結可能額に上限を設けているが、上記経過にもあるとおり 事実上の分割発注をもって処理をしており、規則等の制定趣旨を没却した処理だった。 

 

ii. 担当課契約可能額を越えてしまった段階で、上司や経理担当職員に相談したことが認 められる客観的な事実が確認できなかった。本来あって然るべきと思しき相談体制が 整っていなかった様子が窺われた。 

 

2.費用を上乗せした契約 

下記の5件の契約について費用を上乗せしていた。上乗せ総額は280,000円であった。 

① 令和2年度 〇〇下水道管調査業務委託 契約金額440,000円(上乗せ額50,000円) 

② 令和2年度 〇〇人孔補修工事 契約金額792,000円(上乗せ額80,000円) 

③ 令和2年度 〇〇下水道管調査業務委託 契約金額462,000円(上乗せ額50,000円) 

④ 令和2年度 〇〇下水道管調査業務委託 契約金額364,100円(上乗せ額50,000円) 

⑤ 令和2年度 〇〇下水道管調査業務委託 契約金額405,900円(上乗せ額50,000円) 

 

3.未払金及び清算 

総務課による内部調査に際し、発注担当者であった職員Dが管理していた未払い残高を管 理するエクセル表が提出され、それに基づき、市は請書等を取り交わさず発注して未払いとなっ た工事費総額525,000円から、上乗せによって支払済みとなった280,000円を差し引いた2 45,000円を未払金として認定し、令和5年2月20日付けで中間報告を市長及び企業管理者 宛で発出した。企業局は令和5年3月6日付けで業者Bと当該金額に相違が無い旨合意書を 取り交わし、令和5年3月29日に清算した。 

 

ウ. 業者Cに履行させた工事の概要 

1.内部通報報告書及び、関係職員の聞き取りから下記の一件について、不適切な事務処理に 基づいて契約を履行させていたことが確認された。

 ① 〇〇下水道入替工事(総額 2,520,000 円) 

令和元年度に、開発を行う民有地に入っていた下水道管とマンホールを移設する必要が 生じたが、職員Dはこれを覚知した段階では、係る工事の入札依頼から施工までに要する 期間が開発業者の要望に応えられないと判断し、業者Cに直接工事を発注することにした。 なお、工賃の総額は 2,520,000 円(税抜)で、担当課契約の上限額1,300,000円を超 えるものだった。 

発注に際して職員Dは、総額のうち 1,150,000 円(税抜)で請書を取り交わして契約し、 支払いまで済ませたが、残金 1,370,000 円(税抜)については他の請負工事に上乗せす ることを決定した。しかし職員Dの後、金額の管理などの支払いに関する実務は職員Gが引 き継いだ。 

 

 上記行為の問題点

 i. 市財務規則及び企業局会計規程には契約の「公平性・競争性・透明性」の確保を旨 として、担当課における契約締結可能額に上限を設けているが、上記経過にもあるとお り事実上の分割発注をもって処理をしており、規則等の制定趣旨を没却した処理だっ た。

ii. 当該工事は総額2,520,000円について習志野市公営企業会計規程第11条の規定 に基づき資産勘定として経理されるべきところ、残金1,370,000円分について費用 を上乗せした工事はいずれも費用勘定となっていた。これは執行当時の仕訳としては 適切ではなかった。なお、請書を取り交わした1,150,000円の支払いについては資 産勘定として経理されていた。 

iii. 上記ⅱ.に加え、本件契約に係る清算額については令和4年度決算報告上は特別損 失(過年度損益修正損)に計上されている。支出総額の表示としては影響はないが、 本件契約に関して正しく事務処理が行われていれば発生しなかったであろう「歪み」 が生じている。最も、清算額を特別損失に計上した点については決算処理の慣例上、 特段の問題はない。 

 

2.費用を上乗せした契約 

下記の7件の契約について費用を上乗せしていた。上乗せ総額は1,000,000円であった。 

① 令和元年度 〇〇フェンス補修工事 契約金額935,000円(上乗せ額200,000円) 

② 令和元年度 〇〇取付管補修(その2)工事 契約金額1,155,000円(上乗せ額100,000円) 

③ 令和元年度 〇〇公共桝蓋補修工事 契約金額462,000円(上乗せ額200,000円) 

④ 令和2年度 〇〇下水道管補修工事 契約金額902,000円(上乗せ額200,000円) 

⑤ 令和2年度 〇〇他舗装復旧工事 契約金額726,000円(上乗せ額100,000円) 

⑥ 令和2年度 〇〇人孔蓋取替工事 契約金額935,000円(上乗せ額100,000円) 

⑦ 令和3年度 〇〇人孔蓋取替工事 契約金額825,000円(上乗せ額100,000円) 

 

3.未払金及び清算 

総務課による内部調査に際し、発注担当者であった職員Dが管理していた未払い残高を管 理するエクセル表が提出され、それに基づき、市は請書等を取り交わさず発注して未払いとな った工事費総額1,370,000円から、上乗せによって支払済みとなった1,000,000円を差し 引いた370,000円を未払金として認定し、令和5年2月20日付けで中間報告を市長及び企 業管理者宛で発出した。企業局は令和5年3月6日付けで業者Cと当該金額に相違が無い旨 13 合意書を取り交わし、令和5年3月29日に清算した。 

 

エ.その他問題点 

1.費用が上乗せされた契約については、上乗せ額を加算した見積書を基に工事等を実施させ ていた。工事等の実施記録の一部を成す書類として、工程や単価が正しく記録されていない。 

2.各事業者との清算においては消費税も含めて清算を行っている。この税率については10% が適用されている。契約書や請書を取り交わさなかった工事等については日付を遡って契約 することはできず、結果的に清算に際しては全額に10%の税率を適用せざるを得なかった 事情がある。 しかしながら消費税率が8%から10%に改定された令和元年10月以前の諸行為について は適切な事務処理手続きを踏んでいれば、適用税率が8%の状態での支払いによって完結 していたであろう部分がある。 

 

オ.その他監査結果を形成するにあたって認定した事実 1.平成30年度から令和3年度にかけて下水道課が発注した工事について確認したところ、上 乗せ支払いを請け負った業者の受注件数に著しい増加は見受けられず、利益供与の存在を 客観的に認め得る証拠は確認されなかった。 

 

 2.上記1.の状況に加え、各業者の受注した工事すべてに上乗せ処理が行われた形跡もなかっ た。 聞き取りによると、当該対象年度に下水道課に所属していた工事発注担当者は概ね2名の 状態で推移しており、所管地や所管施設に関する瑕疵の連絡を受けた者が発注から完了検 査に至るまでの一連の手続きを担うとのことであった。担当者間の連携や情報共有は必ずし も行われているものではなく、むしろ場当たり的といえ、この点組織的且つ計画的な不正行 為を疑うに足る客観的な事実は確認できなかった。 

3.未払金は、請書等を取り交わさずに履行させた契約を行った職員がエクセル表を使用して支 払い状況を管理していた。当該記録からは内部通報に起因する調査によって発覚した以外 の事案で不適切な事務処理に基づく契約があったことを確認できなかった。

4.適切に請書等を取り交わさなかった工事等について、業者からは施工前後の写真を含めた 報告を徴しており、出来高の確認を含めた施工管理が行われていたことが確認できた。購入 物品の検収については書面上確認できるものが残っていなかったが、聞き取り内容から滞り なく納品に至ったことは合理的に推測できることから、いずれの契約も支払根拠の存在に特 段の疑義は認められなかった。

 

この監査報告を受けて行われた3月4日の市議会一般質問のやりとりは次の投稿

 

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