現役裁判官と弁護士が実務を説く‼️
◆離婚事件に精通した現役裁判官と弁護士が双方の視点で解説‼️

 弁護士さんがこちらの本を貸して下さいました。
弁護士向けの本です。

令和4年11月初版発行なので
最新の実務を反映したものです。

平成20年には裁判官として
「3年、4年という別居期間ではなかなか破綻を認めることが難しい」
という感覚だった。
 
そこから現在までに十数年が経過し、離婚がより容易で一般的なものになった。
別居が3年以上に及んでいれば
通常は問題なく離婚請求が容認される。

ここまでは何となく知ってたぞ。
でもどの時点で別居期間3年が必要なの??
 
答え:口頭弁論終結時

 

「裁判がほぼ終わる頃」のことです。

判決が出る前ですね。

 
本の説明に戻りますね。
 
離婚裁判の平均期間は14.2ヶ月
財産分与を求めている場合には17.7ヶ月
 
↑離婚裁判の期間は1~2年

つまり訴状を提出する段階で
2年近くの別居期間があれば
申し分がない。
 
おお~だいぶハードルが下がってきましたよ。
 
裁判官からの意見
「訴訟の提起時点で別居期間が、
1年半程度に及んでいれば、
このような視点を踏まえて提訴時期を検討するとよいでしょう。
 

裁判する時点で

1年半別居してたら、

裁判所が積極的に離婚の方向へ持っていくから❣️

弁護士は時期を検討してね~

ということだねウインク


現在の家裁実務
一方から離婚訴訟が提起されるということ自体、
別居期間がどの程度であるとしても
実際には、今後関係が修復する見込みがないことは
常識的にも明らかです‼️
 
ほんまこれ不安
 
現在の家裁は、相手方に非がなくとも
婚姻関係が破綻している場合には離婚を認めるべきである
という破綻主義に立脚している‼️
(ただし、有責配偶者からの離婚請求は別)
 
弁護士さんも
「ここまではっきり書いてある本は初めてみた」
とおっしゃっていたので
かなり踏み込んだ内容
今の時代に則した内容で
離婚に対して寛容になってきた


↓本📘を読んだ弁護士たちからの

コメント‼️





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