モニターの仕事をしている。
薬機法について勉強しているので
できるだけ薬機法に抵触しないような文章を考えて
書いている。
しかし…またまた某モニターで修正が入った。
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<追加文言>
記載内容の不足・不備がございました。
■注釈が記載されていないため
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*美白とは、メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。
※薬機法に抵触する可能性がございますので、
上記注釈を画像内または文章内へご追記いただくようお願いいたします。
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私、美白って言葉は基本使っていない。
それなのに、なんで???
不思議に思った。
今回は、商品名に美白が付いていることが問題のようだ。
■提供商品/サービス名 : 薬用 美白美容液ファンデ(医薬部外品)
■提供企業名 : 資生堂ジャパン
商品名に美白という言葉が入っているから、
注釈をつけないと薬機法に抵触するらしい。
「美白」というワードについて、
薬機法において注釈がないと表記できない文言のため、
商品名にある場合でも追記を依頼しておりました。
というモニター側からの回答でした。
商品名に美白を使うこと自体、薬機法に抵触しているのではないかと
私には思ってしまうんだけどね。
毎回、今回は完璧だと思って文章を書くのに
なにか必ず指摘されてしまうのでかなりへこみます。