東京都墨田区
すみだ司法書士事務所
司法書士の宮本英徳です。
本日は不動産所有者の住所変更登記・氏名変更登記についてです。
不動産所有者の住所変更登記・氏名変更登記の義務化が4月1日から開始します。
この制度は住所・氏名の変更日から2年以内に登記をしなければいけません。
正当な理由なく変更登記をしなければ、5万円以下の過料の対象になります。
気になる事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
今日も皆様にとって良い一日になりますように!
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