役員借入金の処理について。相続とか債務免除益とか、の件。③ すみだ税務会計事務所 | 八千代市の女性税理士すみのブログ

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お疲れ様です。

税理士会のシンポジウムが終わり、

打ち上げにて、喉が痛いのにカラオケに行き、

悪化させて後悔中のスミダです。



前回の続きです。

DESってゆうの聞いたことありますかね?

デット・エクイティ・スワップといって、

債権者が債務者に対して有する債権を債務者の株式と交換することです。

会社の帳簿上、借入金→資本金とするということです。


役員借入が悩ましいのは、

①「結構な金額の役員借入がある=会社は役員に返せない」という点。

②もう返さなくていいや!と言った場合には、

会社側で債務免除益がどーんと認識される点。(欠損金があれば相殺できるけども)



でも、返さなくて良いのなら、
DESで「資本金」に振り替えれば

①利益が認識されることはない。

②負債が自己資本になる。

(中小企業なら、どうせ社長借入=資本金と考えられるのですが、一応。)



じゃぁ、どうやるのか?
会社に対する貸付金を現物出資して、新株の割り当てを受けます。

券面額で行うのが定着しているようです。

金額が500万円以上の場合には、弁護士さんとか公認会計士さん、

税理士の評価証明が必要です。

参考

あ。もちろん、株主総会の決議をして登記します。

なので、詳しいところは司法書士さんに相談しましょう。

見た目もスッキリしますし、社長側で会社への貸付金が残って、

相続財産になってしまう、ということは無くなります。

(株式は残りますけど。)



そんな感じで。
スミダでした。


メモ:会社の規模に対して不自然に資本金が大きく成り過ぎるとか、

そういう場合には減資を考えたら良いと思います。



参考文献:DES・DDSの実務 藤原総一郎著 平成17年

    社団法人 金融財際事情研究会


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