こんばんは。
調布の女性社労士、土屋寿美代です。
久しぶりに何の予定もない休日でした
カラッポに近い冷蔵庫の中身を買いに行き、
スキーグッズを片付け、部屋中を掃除し…ほぼ一日終了
布団乾燥機もかけ、本日お布団ふっかふかです
さて、今日は定額残業代のお話。
定額残業代をつけている企業さんって
私が知っている限りでは、結構多いかなって印象です。
中小企業は特に。
定額残業代って!?
毎月固定の残業代を設定して払ってしまえーーっていうやつです。
え、じゃあ…
毎月固定で定額の残業代を支給すれば、あとは支払わなくていいんですよね?
ダメダメダメ~
実際の残業時間が、定額残業代として設定した時間数を超えていたら、その分はちゃんと支払わないとダメですよ~。
定額残業代と謳うときの大前提として、
残業代が他の賃金と明確に区別されていなければなりません。
例えば、基本給の中の一部が定額残業代だからね~なんてアバウトなのはNG。
基本給○○万円とは別にしてください。
そして、定額残業代は一体何時間分の残業代なのか?ということも明確にしておくこと。
先にも書きましたが、それを超えたら超えた分だけ残業代を支払わなければなりません。
また、定額残業代は「えいやー、30時間で3万円ね!」っていうのもNGですよ。
ちゃんと従業員一人一人の単価計算をして、時間外の割増をしたものまで出した上で、決めた時間数をかけて計算します。
知らずにどんぶり勘定でやっている会社に遭遇することも、まぁ、ありますが
単価に含まれる賃金の定義ってやつも意外と難しいので、
このあたりのことは、ちゃんと社会保険労務士に確認したほうが無難かもしれませんね
土屋社会保険労務士事務所 、土屋でした
「障害年金サポート調布
」でも活動しております