こんばんは。

調布の女性社労士、土屋寿美代です。


久しぶりに何の予定もない休日でしたわーい

カラッポに近い冷蔵庫の中身を買いに行き、

スキーグッズを片付け、部屋中を掃除し…ほぼ一日終了あせる

布団乾燥機もかけ、本日お布団ふっかふかですラブラブ


さて、今日は定額残業代のお話。


定額残業代をつけている企業さんって

私が知っている限りでは、結構多いかなって印象です。

中小企業は特に。


定額残業代って!?


毎月固定の残業代を設定して払ってしまえーーっていうやつです。


え、じゃあ…


Q 毎月固定で定額の残業代を支給すれば、あとは支払わなくていいんですよね?


答え ダメダメダメ~NG

   実際の残業時間が、定額残業代として設定した時間数を超えていたら、その分はちゃんと支払わないとダメですよ~。


定額残業代と謳うときの大前提として、

残業代が他の賃金と明確に区別されていなければなりません。


例えば、基本給の中の一部が定額残業代だからね~なんてアバウトなのはNG。

基本給○○万円とは別にしてください。


そして、定額残業代は一体何時間分の残業代なのか?ということも明確にしておくこと。


先にも書きましたが、それを超えたら超えた分だけ残業代を支払わなければなりません。


また、定額残業代は「えいやー、30時間で3万円ね!」っていうのもNGですよ。

ちゃんと従業員一人一人の単価計算をして、時間外の割増をしたものまで出した上で、決めた時間数をかけて計算します。


知らずにどんぶり勘定でやっている会社に遭遇することも、まぁ、ありますが顔(ダメ)


単価に含まれる賃金の定義ってやつも意外と難しいので、

このあたりのことは、ちゃんと社会保険労務士に確認したほうが無難かもしれませんねにこ


土屋社会保険労務士事務所 、土屋でした寿


クローバー障害年金サポート調布 」でも活動しておりますクローバー