土地決済まで



注文住宅の場合、

土地と建物の契約をし、

その後順番は、

ローン本審査

土地の売買(土地決済)

建物の建築

となります。

一見別々に見えますが、

土地の売買がないと、

家の着工もできない
(土地の所有者が変わらないと、土地を触れない)
ため、
 
土地の売買が、いつ行われるかも、
管理しながら、着工の準備を進めます。

通常は、売主さんも早くお金がほしいため、
滞りなく売買に移ることができますが、

稀に、土地決済ができない事態も
起こり得ます。


 境界確定 


その一つが、境界確定が出来ない場合です。


新しい団地でしたら

境界もはっきりしていて、杭もありますので、

どこが隣地との境かが、明確です。



しかし、古くからある土地や

30年以上前の団地ですと、

境界がない場合があるため、


売買事に新たに境界杭を入れる=

境界確定をする必要があります。


これは新しい買主様が、

後で困らない(境界で揉めない)

ためにも、大事な事です。


今回は古い団地内で、

売買の際に境界確定が不調に

なったケースです…