消費税法年内完結NO2① | すまブログ。

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09年簿記論、財務諸表論ゴウカクを目指します。お勉強日記中心になりますが、今をしっかり生きる、っていうことも綴っていきたいと思います。

(いよいよ本格的)

 いよいよ授業の内容が本格的になってきた感じ。なのに、この日は非常に眠かったため、授業にまともに集中できず。授業でやったことを記録しようと思ったのだけれども、何をやったのか、きちんと把握できていない+仕事上の業務改善案なんかを発表しなければいけなくなり、いわゆる「誰が読んでも解釈は一つ。」なるような文章やら、図解などを考え、準備をしていたら(しかもこれだけいろいろ考えても実際発表をしてみると、解釈が一つ、にはならないところが悲しい。実質一元、形式多元、で仕事を進めるのもアリなのだが。その他、いろいろ反発、ご意見諸々も頂戴したり。と。)エラく時間を割かれることに。

よって週末に、Webフォローのお世話になったのだけれども、課税仕入れのところの説明で、神社に奉納するお神酒、は、神様に捧げるものでも消費税がかかります。課税仕入れですよ。」

と、面白いことをまじめに説明してたのが、面白かった。

 こんなことしか記憶に残らないのもどうか?なのだが、

 記憶に残ったところでは、

課税仕入れの相手は誰でもよい。相手が消費者でもよい。帳簿に記帳されたものについて、消費者か中古車を購入した場合、車仕入、100万円、とした場合帳簿上、相手がどんなつもりで売ったか(事業として、とか)、はわからないから、相手も事業として行ったもの、として扱う。

自分的には、桁数の多いものを足し算しただけで満足しそうな雰囲気。105分の4をし忘れないように。