引越しの際、住んでいた部屋が賃貸だった場合は立会いをして敷金を

返してもらいます。借りてる部屋だからこそ、日頃から掃除を心掛け、

出来る限り綺麗に使っていた人も多いと思います。


努力をして退去時の負担がなくなるように心掛けている。そんな人の思いを

踏みにじる様な悪徳業者が中には存在します。次の入居者にそのまま貸しても

良い位のレベルの綺麗なまま返したはずなのに、びっくりするような費用を

請求されるケースが日本全国的に頻発しているのです。

正しい知識を持つ大切さ

ただ、悪質業者といっても見た目は親切そうな不動産の営業マン。

そう、下見を行って親身になってくれて気持ちよく契約をした不動産業者です。
見た目で悪質かどうかがわからないだけに、法外な退去費用を請求されても

おかしい請求なのかどうかの判断が正しい知識を持ち合わせていないと

わかりません。ここで正しい敷金の請求基準について簡単に説明したいと

思います。

正しい敷金請求

 

 

  • 通常の使用以外での損耗の場合。たとえば、むかついて壁を殴って穴を空けたりしちゃった場合は借りた人が弁償しなければなりません。しかし、自然消耗や通常の使用によるタンスの後だとか、部屋の汚れ、クリーニングで除去出来る程度のタバコのヤニは請求できません。(過度のヤニは請求可能)
  • 壊れた家電等を報告していなかった場合。善管注意義務というものが存在し、なにかが壊れたり不具合が起きた場合は、借りた人が賃貸会社に報告する義務があります。
  • ハウスクリーニングは原則無効!請求できません。ただし、借りた人にあきらかに原因があるような大きな汚れなどは負担をする必要がある可能性があります。

当たり前のように請求されていたハウスクリーニング費用。実は支払う義務なんて

なかったのですね。この部分、普通に払うものだと思ってた人っていません?

契約時に特約を結んでしまった

最近は、正しい敷金の清算ルールを知っている利用者が増え、物言いをされ、

敷金を過剰に請求しずらくなった為、不動産会社によっては契約時に特約にて

契約書を結ばせてしまう方法をとってる場合が多いです。


本来、法的には請求出来ない箇所を特約の契約書を作成し、契約直前になって、

その書類をいきなり出し、サインをしないと契約出来ないような半分脅しに近い

状態で特約にサインさせるといった手口です。


特約にサインしちゃったから無理なんじゃないかなって諦めちゃいますよね…

特約にサインしたとしても特約は無効です!

契約者が不利な状況での契約は無効という判例が出ております。なので、泣き寝入りする

必要なんて全くないのです。特約以外でのケースで悲観をする前にちゃんと調べましょう。

ヤフーの知恵袋等、色々無料で相談出来るサイトなんてたくさんあるのです。

 

お金は大事です。だから簡単に諦めちゃだめです。

仮に裁判になった場合は面倒なんじゃ!?

敷金返還の基準は判例が多数存在する為に、不動産業者にとっても敗訴がほぼ

確定しているものなので、裁判になるケースはほとんどありません。


裁判になる場合はあきらかに部屋を損壊させているのに、自分はやっていないという

ケースとかの特殊なケースだけでしょう。

 

私もあまりに高額な請求をされた時に抗議した時も、不動産業者側は大した反論をせずに、

大幅に減額をしてくれました。仮に裁判になったとしても小額訴訟という形の裁判で済み、

1時間程で終わり、裁判費用も5千円ぐらいで出来ます。


どうしても不動産業者に自ら抗議しずらい場合は行政書士さんに相談をして、代わりに

やってもらうという手もあります。その場合は行政書士さんに5千円程度支払わなければ

ならないみたいですが。

ただし、今後の契約が成立しずらくなってしまう可能性も!?

こういった措置を行うことで敷金が大幅に返還されるというメリットと引き換えに逆恨みされて、

今後の賃貸契約が困難になってしまう恐れもないとはいえません。


入居審査が可視化されていないだけに、どういった理由で審査が落とされたりするから

見えないからです。とはいえ、賃貸業者は複数ある為、1社と契約が難しくなってもほとんど

困らないと思います。敷金返還に辺り見積もり書がどうしても納得いかない場合は思い切った

行動に出てみてはいかがでしょうか?