あります。 扶養控除や配偶者控除といえば、同じ人が複数の方の扶養控除、配偶者控除の対象になることなど通常はありえません。誰かに生計を維持されているという状況は、複数取れない仕組みになっているからです。しかし、取れるケースもあるよというのが今回のお話です。人気ブログランキング登録しています。ぜひ上位入りにご協力お願いします!! ← クリック!不幸なケースですが、、、 こんなケースです。 ずっとAさんを扶養控除の対象にしていた方が、不幸にも年の途中で死亡。そして、Aさんはその後も引き続き収入はなく、年末時点では他の家族の扶養に入っている。扶養控除、配偶者控除は、その人が亡くなった場合にはその亡くなったときの状況により対象者を決めることになります。このとき扶養控除や配偶者控除の対象になった方は、その年の年末に他の方に生計を維持されていれば、年末時点の状況により改めて他の方の扶養控除、配偶者控除の対 象になることができるのです。あまりうれしい話でもありませんが、もしもの事態のために覚えておいてくださいね。No.1180 扶養控除|所得税|国税庁あとがき ゆるめに過ごしてしまいました。こういう日もあるでしょう、という感じでしょうか。大変な日は続きますので、メリハリを大事にしたいと思います。iPhoneからの投稿
大阪の補助税理士 きままに税務会計
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