第三課題の論点はどこに??
第三課題は、次の通り
「先取特権者が物上代位を行使するためには、なぜ、払渡しまたは引渡し前に「差押え」をすることが必要であるか論じなさい」
これは何が論点なんだろう?
関連の条文は
民法304条(物上代位)
1. 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡しまたは引渡しの前に差押えをしなければならない。
さらに
民法333条(先取特権と第三取得者)
先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。
先取特権は目的物が第三者に渡ってしまった後は行使することができないため、その前に差押えをしなければいけないということか・・