平成九年通商産業省令第五十二号電気設備に関する
技術基準を定める省令電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項及び
第五十六条第一項の規定に基づき、電気設備に関する
技術基準を定める省令
(昭和四十年通商産業省令第六十一号)の
全部を改正する省令を次のように定める。
第六十一条 常用電源の停電時に使用する非常用予備電源
(需要場所に施設するものに限る。)は、需要場所以外の場所に
施設する電路であって、常用電源側のものと電気的に
接続しないように施設しなければならない。
いわゆる、小型発電機、ポータブル発電機を常用の屋内配線に
接続することは違法となり、屋内配線に接続する場合には
即ち、非常時専用の配線(コンセント・照明)が必要であると
解釈せねばならない法律ですね。
一般用のポータブル発電機等々では、電圧の変動や高調波の
流入や、供給周波数の変動などもあり、発電機からの電力で
使用している機器内部などに組込まれているトランスや
電子部品・電子基板等々の異常な発熱で発火や損傷を起こす
危険もありますし、そのような危険を避けるために、電気事業法で
事故を起こさぬように規制されている訳であり、素人の考えで
発電機を繋げれば、ブラックアウトの際には電気を使える的な
短絡的な考えになってしまうのでありませうね。
また、家庭に取り付けられている漏電遮断機も動作せず
配線などに漏電があった場合には、激しい感電事故も
起こりますし、あの殺人電牧と同じようなことも起こります。
筋肉が硬直して、自らは電路から離れられなくなる怖さです。
ビリビリビリと発電機が止まるまで続くかも知れませんね。
例え、非常時であっても、電気に関する資格や知識がない者が
施した電気設備は危険が多く含まれている場合がありますから
安易に使用したり、近づいてはいけないとも言えますよね。
災害で被害がなかったけれども、漏電や損傷で火災になって
住む場所を失ってしまえば、元も子もありませんし、感電して
死傷したなんて事になったら、施工した側の責任も重大ですし
非常用発電には、それなりの安全装置が付随しているから
医療機関でも、災害対策本部でも、一般の誰でも安心して
電力を使える訳であり、法律を守り、しっかりと安全に電気を
使わなくてはいけませんよね。
殺人電牧に似たような考え方の素人が出たので
敢えて記事にしましたが、なぜに、専門家達がそれを行って
いないのかと考えれば、自らの過ちに気が付いたでしょうね。
法律って、意味があるもので、電気の知識がない人達でも
安心安全に、大衆みなの安全を守るために存在している
訳でありますよね。
久しぶりに、十勝・帯広を洗濯いたし申し候でしょうか?
十勝・帯広だけではなく、全国でしょうか?トホホ
おわり