家内が「植栽は3月末じゃないと、しない!!」と、日本の行政の「年度予算」の事を説明してもわからないようなので、念のため、S市の緑地課のSさん宛に、メールを出して、年度分割(「花壇工事部分は令和5年度予算処理」、「植栽は令和6年度予算申請」)は可能かをメールで訊いてみた。当然、この不条理とも思えるメールは、BCCを使って、家内にも入れてある。

 

縁石部分はほぼ完成してきたが、芝生前の乱形石の縁のピンコロがない

画像は監視カメリからパンして撮影

1日経過したが、メールに対する返信はなかった。ココロの中では、「当然だよな〜」と思っている。植栽にジブンの都合で、「水やりができない」からと言って、年度末ギリギリの3月末に植栽し、補助金をもらおう、なんて事、まともな常識ある申請人はしないだろう。キチンと3月中旬くらいまでにはすべて、提出書類の様体を整えて、「執行待」し、3月末または4月初旬に補助金を受けるのが通常だ。それに、同じ庭の案件なのに、「植栽帯工事」と「シンボルツリー」という年度またぎではあっても、同一申請が受け付けられないだろう。

 

そんな事を思っていた矢先に。S市の緑地課のSさんから直接、お電話をもらった。官庁は不思議とメールを使わないで、音声電話で来る。何か、理由があるのだろうか。ジブン達が発信する文書はメールで来るが、応答は電話のケースが多い。

 

S:「ご質問いただいた件ですが。。。」

P:「申し訳ありません。植栽をしようとしたんですが、来年3月末の引っ越しを計画しており、「水やり」がちょっと困難だと、家内がゴネまして。。。 それが、ちょうど、年度をまたぐので、ご認可いただいたものを分割申請も考えておりまして。。。」

ここははっきりと言っておく。

S:「それはできません。また、年度を分けても、同一の案件で同一の申請は1回のみです。ですので、ちょっと関係部署とも相談しまして、植栽のうち、新ビルツリーを3月19日までに植えてください。20日は休日ですから、ご連絡をいただいて、3月21日に検査にうかがいます。それならば、年度内で処理できるかと思うのですが。。。」

P:「わかりました。家内にそう伝え、3月19日までにシンボルツリーの植栽を完成させるようにします」

S:「完成させるだけではなく、19日中に申請書類一式を課に到着させるようにしてください。お持ちいただくか、間に合うような郵送ですねぇ。コレがギリギリの日程です。ご検討ください」

 

言葉は丁寧だが、ホントウにこれが限度だろう。本来は2月16日までに書類を提出しなければならないのだ。

 

P:「わかりました。申請人である家内にそう、申し伝え、3月19日までに手続きを終えるようにしたいと思います。」

 

通話終了後、家内にチャットでその旨を伝える。こちらはあまりキブンは良くない。

 

 

 

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