北陸の自治会長さんとのメールで、「法人名義口座はラクですよ」と書かれていた。

そうなのだが、「人格のない団体」での我が自治会の金融期間口座をだと、「○○自治会 会長 日本太郎」のように、会長の個人名が入り、各種手続きがメンドウなのだ。そればかりか、各種の取引先に対する振込処理などは、インターネットバンキングを利用したいのだが、このインターネットバンキングの手数料もバカにならない。今回は、「人格のない団体」としての自治会・町内会の銀行口座開設について考える。なお、前掲の北陸の自治会さんは、察するに自治会名義で登記資産があるようで、立派な「法人」扱いになると思われる。我が自治会は「登記資産」はない。

 

とにかく、会長が交替すると、この「金融機関の口座名義変更」から始まり、その口座を届けている取引先(市役所の各窓口を含む)への「変更届」が大変なのだ。また、銀行によって、「お作法」が異なるようで、だいたいは、全国銀協会(全銀橋)の指導している方式の則って、提出書類も決まっている。場合によっては、会長本人が金融機関窓口にいかなければ(出頭)ならない。「儀式」はそこからスタートする。

 

ワタシも仕事柄、金融機関への取引先の登録を月に多い時で100件近く行うが、法人の中でも、「○○○株式会社」しかない登録、「株式会社□□□ 代表取締役 箱山丸夫」など、代表者の姓名までを登録しているものと2とおりある。ヂツはコイツがメンドウなのだ。自治会・町内会の場合、規約で複数年、会朝職を務めることは珍しく、1年での交替が原則だ。そうなると、金融機関口座の名義変更が頻繁になる。

 

預金保険機構のHPを覗いて見ると、いろいろと定義があり、犯罪組織に利用されることを警戒する、不正所得の隠し口座を持たせない、などの意図に基づいた「預金者の保護」とした細則を設けている(明確にその目的を言わず、「あなたのため」と言い回すところがこの手の組織ではある(笑))。

 

そこで、このページで、「 (1)名寄せに際しての預金者の扱い」というページを参照してみた。1つ目は、法人口座の定義を識りたいこと、2つ目は「人格のない団体」で口座開設をする場合、代表者の氏名を省略できるかということ、3つ目は1つの銀行に同じ名義で複数口座開設できるのか、ということだ。各金融期間独自の審査方法もあるのだろうが、どこも似たりよったりで、いろいろと規制の多い商売なので、「出典がある」に決まっている。大元は財務省なり国税庁だろう。そこを、現実の金融機関向けに実務的の「翻訳した」のが、「預金保険機構」や「全国銀行協会」などの関連団体だ。各省庁からの天下りや出向者も多いはずだから、その辺りはしっかりとしているはずだ(笑)

 

そこで、調べてみると、任意団体と法人格を持つ団体とは振込時に取り扱いが異なる。たとえば、都市銀行のMUFJ(三菱UFJ)の場合、該当ページには下記記載がある。

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

任意団体のお客さま 団体名 + 役職名(肩書)+ 代表者氏名

(例)ABCマンション管理組合
理事長 山田 太郎

団体名 + 代表者氏名
(例)エービーシーマンシヨンカンリクミアイ ヤマダタロウ

※お受取人名に「役職名(肩書)」は不要です。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

法人のお客さま 会社名 + 役職名(肩書) + 代表者氏名

(例)株式会社 山田商事
代表取締役 山田 太郎

会社名
(例)カ)ヤマダシヨウジ

※お受取人名に「役職名(肩書)・代表者名」は不要です。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

上記はMUFJ(三菱UFJ)の例であるが、これで、登記資産を持たない「任意団体」と登記資産を持っている「法人格のある団体」とでは、振込名義も異なる事がわかる。任意団体では、会長の氏名が振込時に必要になるが、法人格の団体では団体名だけで良いことになる。コレは様々な手続きが異なってくる。前者は会長が替わる度に、金融機関だけではなく、入金・自動振替先に口座名義変更の通知が必要だ。後者は不要ということだ。他の銀行も同様の扱いだろう。

 

と、いうことで、管掌官庁からのお達しもあり、そのような規制をしているだろうから、交渉は無理そうだ。「法人格」を持っていれば、様々な対応ができるのだが・・・ 「法人」と認められない場合、それは個人扱いになり、会長「個人」の取引だと思われるのだ。

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村