減価償却制度のしくみ 1/2 | 起業と独立を支援する 会計事務所

減価償却制度のしくみ 1/2

減価償却制度のしくみ 1/2

そもそも「減価償却」とは?

 減価償却とは、使用または時間の経過により価値の減少する資産(減価償却資産)について、その取得価額を一定期間(耐用年数)にわたり費用として配分していく計算手続きをいいます。

 減価償却の償却方法には「定額法」と「定率法」などがあります。

1)「減価償却資産」とは?

 具体的には、事業に使用している次のようなものを減価償却資産といいます。

  ①建物および付属設備 

②構築物 

③機械および装置 

④車両および運搬具 

  ⑤工具 ⑥器具および備品 

⑦鉱業権 

⑧その他一定のもの

 なお、時間の経過等によりその価値が減少しない土地や書画骨董品などは減価償却資産ではありません。

 *「その他一定のもの」には無形固定資産や生物などが含まれます。

    無形固定資産…特許権や実用新案権などの工業所有権、ソフトウェア、営業権など

2)減価償却資産の「取得価額」とは?

 取得価額には、原則として、その資産の購入代金と引取り運賃や運送手数料、購入手数料等の購入のために要した費用(付随費用)が含まれます。

 また、その資産を事業に使用するために直接要した費用も含まれます。

資産を購入した場合の取得価額

購入代金+事業に使用する為に直接要した費用+付随費用

 自社で資産を建設または製造等した場合の取得価額

建設・製造等に要した原材料費や労務費及び経費+事業に使用するために直接要した費用

減価償却資産を事業に使用するために直接要した費用には、例えば、最新鋭機械を購入した際の試運転に要する費用を別途支出した場合、この試運転費用が該当し、取得価額に含めることになります。

使用可能期間が1年未満のものまたは取得に要した金額が10万円未満のものはその取得金額の全額を損金として処理できます。

中小企業者等(資本金1億円以下の法人など)には取得価額30万円未満の少額減価償却資産について一定の要件のもと全額損金算入できる特例があります。