税務上の交際費について 3
会社の資本金に応じて、交際費の枠が税務上ある。
枠外であれば、課税される。
交際費でない場合は、どのような費用科目になるのであろうか。
事例をあげてみた。
交際費等とは、得意先、仕入先、その他事業に関係のある者に対する接待、供用、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいう。 |
福利厚生費
①専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
②創立記念日、新社屋落成式、起工式、落成式等の費用で、従業員におおむね一律に社内において供与される通常の飲食費
③慶弔、禍福に際して支給される金品等の費用で、従業員(又は従業員であった者)又はその親族等に係るものにつき一定基準に従い支給されるもの
広告宣伝費
①カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐい、その他これらに類する物品
(多数の者へ配付目的の広告宣伝効果を意図する少額物品)を贈与するために通常要する費用
②会社が抽選により、一般消費者に対し金品を交付するために要する費用又は一般消費者を旅行、観劇に招待するために要する費用
③会社が金品引換券付販売に伴い一般消費者に対し金品を交付するために要する費用
④小売業者が商品の購入をした一般消費者に対し景品を交付するために要する費用
⑤一般の工場見学者等に製品の試飲・試食をさせる費用
⑥得意先に対する見本品、試用品の供与に通常要する費用
⑦会社が、自己の製品又はその取扱商品に関し、これらの者の依頼に基づき、継続的に使用を行った一般消費者又は消費動向調査に協力した一般消費者(モニター)に対し、その謝礼として金品を交付するために通常要する費用
会議費
①会議(来客との商談、打ち合わせ等を含む。)に関して、茶菓、弁当、その他これらに類する飲食物(昼食の程度を越えないもの)を提供するために通常要する費用
取材費
①新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会、その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用