こんばんは、すかぷんです。
今日は憲法に引き続き刑訴の反省点を書きます。刑訴は人に見ていただいた限り唯一まともに書けた科目で、修正するところが少なかったので先に書くことにしました。
先の憲法の記事の方法に従って反省点を書きます。
コメントを踏まえた反省
①②まとめノートの完成度を上げる
③まとめノートを覚える時間をしっかりとる(少なくとも10月~は毎日覚える時間をとる)
設問1
捜査①
・規範
この点、捜索差押えの円滑な執行を確保するため、その態様が必要かつ相当な範囲内のものである限り「必要な処分」として許される。
→「必要な処分」とは、被処分者の権利利益の侵害を伴うから、比例原則の適用により、①捜索差押えの実効性を確保するために必要であり、②社会通念上相当な態様のものである必要がある。
→態様が必要という日本語はおかしい。…①
覚せい剤はトイレに流すなど、マンションでの証拠隠滅が容易であるので、
→評価の仕方OK
そのため、上記捜索の必要性の高さと比較しても、捜査①は相当なものといえる。
→書き方OK
次に、甲以外の者である乙の携帯物を捜索できるかについて検討する。乙は、甲の妻であり、同居人であるので、被疑者との関係では第三者とはいえず、被疑者と同視できる人物である。そして、物が携帯されているか、その場所に置かれているかは偶然の事情にすぎない。そのため、場所に対する捜索許可状に基づきその場所に居合わせた、被疑者と同視できる者の携帯物を捜索することも許される。
→司法試験当時の自分の理解では、被疑者以外の第三者に対する捜索の場合には、「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合」が必要で、同居人等被疑者と同視できる者に対する捜索については蓋然性要件は不要であるという理解だった。
→LQp109をよくよく読むと、『刑訴法も、捜索の対象を、被疑者以外の者の身体、物、住居その他の場所につき、「押収すべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合」に限定している(222条1項、102条2項)。なお、被疑者の身体・物・住居その他の場所については、「必要があるとき」に捜索できるとする(同条1項)が、これは、2項のような状況の存在を推定する趣旨であり、その推定が破られた場合には捜索は許されないものと解される。』
とされており、被疑者に対する捜索の場合でも蓋然性要件の検討は必要であったといえる。…②