水鉄で働く皆様、いかがお過ごしでしょうか?

このたび、 会社の不正や問題点を一人でも多くの人に見ていただき、多くのご意見、ご感想を

頂きたく、また、第二組合のブログはIDが無いとコメント欄への記入が出来ない為、

第二組合へ聞きたい事や、会社の不満点、会社の問題点等を、インターネット掲示板の2ちゃんねる

の水間のスレでお願いします。


スレに記入されるときには必ず、水鉄第二等の文字をお願いします。





先日、水鉄貝塚駅ホームに待合室を作るという話を聞きました。

経営協議会で5000万円の赤字が出ていると組合に言っておきながら、

待合室の資金が何処から捻出したのか、不可解です。

会社の賃借対照表を見ていると、賞与引当金550万円との記載がありました。

その賞与引当金を待合室設置費用に充当するのでは無いか?と

疑わざるを得ません。万が一、賞与引当金が待合室設置費用として流用され

賞与や、賃金が減額された場合についてですが、


大前提に、

なぜ、「既存の待合室を使わないのか?」

という事があります。


対応と、対策の為に各自知識を養っておいてください。

詳しくは、労働債権確のための手引(改訂版) をご覧下さい。












水鉄本社で働く社員の問題行動について、書かせていただきます。




庶務課課長Tの問題点


先日書かせていただいた問題点の他、庶務課課長Tは通勤の為、石才駅から乗車してきます。その際、


石才駅~貝塚市役所前駅間の移動駅員として勤務している社員がいるにも関わらず、目をそらし挨拶すら


しないそうです。それも、一度や二度では無く、毎回見かけても同じ行動をするそうです。


この行動は、普段、現場社員に、挨拶など指導する立場で本社で働く者の取る行動では無いと思います。




また、この庶務課課長Tは帰宅の際、社員証を使って、貝塚駅~石才駅を無賃で乗車しています。


同区間の運賃は210円で、210円をも、高い運賃をお支払い戴いているお客様が立ってる中、


庶務課課長Tは、そのお客様を横目に、平気な顔をして、本を読んで座席に座っています。


社員証の裏には、ご注意とあり、


ご乗客に対しては座席を譲ること」


と明記されています。


この社員証は、現場サイドでは作成しておらず、裏書の注意事項も本社で作っている物です。


その本社で働く人間でましてや、庶務課課長である人間が


ご乗客に座席を譲らず、


しかも無賃で座席に座るとはどういうことですか?




経理課次長Kの問題点


経理課次長Kは通勤の為、名越駅から乗車してきます。しかし、鉄道従事者としてモラルを問う


問題行動をします。それは、発車時刻ぎりぎりに自転車で名越駅に乗りつけ、下り列車に対しての


進路が構成され遮断機が降りているにも関わらず、


その遮断機を潜り抜け上り列車


貝塚行きに駆け込み乗車しています。


この問題行動も、庶務課課長Tと同じく通勤の日は毎回です。


鉄道従事者として、また、お客様の目の前で水鉄本社の人間がこのような事をして


お客様にどう説明なさる気ですか?




運輸部鉄道 主任Nの問題点


主任Nは、一部理解のしっかりしている社員からPitapaやicoca等のIC乗車券で他社入場記録を


一部知識の無い社員が消していた問題を指摘していたにも関わらず、対応を放置していた。


場合によっては、関係濃厚な他社(南海電鉄やJR)に通告し、協議していただくことも視野に入れています。


※今後しなくても、過去にしていたことは、各社チェックかければ一目瞭然です。




独裁者の総務部長へ


おそらく、この組合の存在はもうご存知かと思います。


書かれていることについて、関係社員を指導・処分するのであれば、片方は処分するが、


お気に入りはしない等・・・不公平待遇は辞めないとあなたの指導力は降下の一途をたどりますよ!


庶務課課長Tと経理課次長Kの問題行動であれば、庶務課課長Tの方が問題かと思います。


くれぐれも、言っておきたいことが、鉄道主任Nや経理課次長Kを処分するのであれば、


庶務課課長Tも同じ扱いをする事を求めます。




また、就業規則を作成している立場の総務部長であれば、ご判断つくかと存じますが


貝塚駅勤務の社員でTは、当日欠勤勤務態度が著しく悪く、周囲の社員の勤労意欲や


モチベーションを低下させています。


就業規則によれば、当日の欠勤は年休処理せず、欠勤扱いとなると明記されていますが、


当該社員Tに対して、運輸長代行のNは年休処理をしています。


この行動は、就業規則の存在意義を問うものであり


社員の勤労意欲やモチベーションを低下させることに一躍かっています。


早急に、是正を求め、払った賃金に対しては、後の賃金で清算することを求めます。