清涼飲料水の規格基準 | おいしい水で潤いのある健康生活を!

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清涼飲料水は、

食品衛生法によって規格基準が定められています。

 

清涼飲料水の成分規格

 

①混濁したものであってはならない。

 

②沈殿物又は固形の異物のあるものであってはならない。

 

③ヒ素、鉛及びカドミウムを検出するものであってはならない。

また、スズの含有量は150.0ppmを超えるものであってはならない。

 

④大腸菌群が陰性でなければならない。

 

⑤ミネラルウォーター類のうち、

容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満であって、

かつ殺菌または除菌を行わないものにあっては、

腸球菌及び緑膿菌が陰性でなければならない。

 

⑥りんご搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものにあっては、

パツリンの含有量が0.050ppmを超えるものであってはならない。

 

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