清涼飲料水は、
食品衛生法によって規格基準が定められています。
清涼飲料水の成分規格
①混濁したものであってはならない。
②沈殿物又は固形の異物のあるものであってはならない。
③ヒ素、鉛及びカドミウムを検出するものであってはならない。
また、スズの含有量は150.0ppmを超えるものであってはならない。
④大腸菌群が陰性でなければならない。
⑤ミネラルウォーター類のうち、
容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満であって、
かつ殺菌または除菌を行わないものにあっては、
腸球菌及び緑膿菌が陰性でなければならない。
⑥りんご搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものにあっては、
パツリンの含有量が0.050ppmを超えるものであってはならない。
