任意売却の物件の売買を行う際の
管理費や固定資産税の精算について
注意しなければならないことがあります。
もちろん通常売買と同じように日割りで精算するのですが
滞納税、滞納管理費、滞納修繕積立金などがある場合は
気をつけなければならないことがあります。

滞納管理費や滞納修繕積立金は基本的に
そのマンションの部屋についてまわるものです。

例えば競売などで滞納管理費や滞納修繕積立金がある
マンションを落札すると、マンション管理組合は
滞納していた前所有者はもちろんのこと
落札した新所有者との両方へ請求できるのです。

ですから、
任意売却の場合は滞納管理費や滞納修繕積立金は
必ず、全額精算しての引渡しとなります。
ほとんどの債権者は売却代金の中からの配分として
認めてもらえます。

固定資産税についても通常売買と同じように
日割り精算となります。

ただし、
税金の滞納がある場合は
滞納税処分による差押になっていると厄介です。
差押解除しなければ購入する人はいません。

そこで債権者も少額なら
滞納管理費や滞納修繕積立金と同様に
売却代金の中からの配分として捻出してくれます。

しかし、
滞納税額が高額になると競売での処理となる場合もあります。
任意売却推進センターではそのような場合でも
出来る限り任意売却できるよう努力しています。