バタバタ忙しい中、引越しの準備着々と。
アパートの方の家具や荷物は大部分が、片付いてきました。
ライフラインの連絡も済みました。
アパート引渡しの立ち会いも、1/30になりました。
ふとね、思ったのですが。
大事な児童手当のことなのです。
2月に支給されると思うのですが。
1/30付でアパートから退去(A市)
2/1に転出、転入届の提出(B市)
この場合は、2月に振り込まれる児童手当は
A市から出るのかな。
2/1の手続きするまではA市に籍があるから
A市から出るんだろうけど…
水彩心の声
2/1転出入手続きするけど
(月末ではないが)
転出先(A市)に資格喪失届
転入先(B市)に認定請求しないと、
2月分は、出ないってこと?
(15日特例に該当する?)
でも、2/1の転出入手続きの時に一緒にやれば15日以内にできるよね!?
2月分は、出ないってこと?
(15日特例に該当する?)
でも、2/1の転出入手続きの時に一緒にやれば15日以内にできるよね!?
↑初めて使いました。
なんか15日特例ってあるけれど、
私たちの場合、
退去は1/30、転出入は2/1なので
書類上は月末の転出入ではないけど
この15日特例に当てはまるのかな?
もし分かる方いらっしゃいましたら
教えてくださるとありがたいです。
上記サイトより引用。
たとえば、5月3日を異動日として住民異動届を提出したが、実際には4月28日に転居した場合、5月分までの児童手当が、それまで住んでいた自治体から支給されます。
また、異動月以降の児童手当を受給するには、異動先の自治体で手続きが必要です。異動日から15日以内に手続きしてください。
だから、
2月分までは元の市(A市)から出る。
以降の給付は引っ越す市(B市)だから
15日以内に手続きすることで抜けなく
給付してもらえる。って感じなのかな?