「364日の定期借家契約でトラブル回避」 No.62レッスン62日目: 「364日の定期借家契約でトラブル回避」 解説: 定期借家契約の場合、1年以上の契約は契約期限6ヶ月前に 契約期限満了の通知を入居者に出さなければいけない。 しかし1年未満、すなわち364日以内の定期借家契約なら 事前の通知はいらず、契約期間満了と同時に契約は終了させ ることができる。