「364日の定期借家契約でトラブル回避」  No.62 | 「金持ち大家さん」の日めくり金言葉

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レッスン62日目:

「364日の定期借家契約でトラブル回避」


解説:

定期借家契約の場合、1年以上の契約は契約期限6ヶ月前に
契約期限満了の通知を入居者に出さなければいけない。
しかし1年未満、すなわち364日以内の定期借家契約なら
事前の通知はいらず、契約期間満了と同時に契約は終了させ
ることができる。