著作権って、何年で消滅するかご存知ですか?
実は、著作者が亡くなった後でも「50年間」は保護されることになります。しかも、著作権は相続することが可能なのです。法定相続人や遺言で指定した受取人がいれば、その人に著作権が相続されることになります。ただし、法定相続人や受取人がいない場合には、著作権は消滅してしまうそうです。
特許権であれば、特許庁に申請して認可されれば権利関係が公示されるわけですが、著作権の場合にはどうなるのでしょうか。この点、著作権は文化庁で登録をすることができるそうです。しかも、法律家の力を借りなくとも、自分で簡単に登録できるとのこと。
著作権について詳しく知りたい方は、「著作権をもっと理解しよう!!」というサイトが参考になるかと思います。
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著作権をもっと理解しよう!!
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