【離婚・会社代表者】夫が経営する会社に貸した事業資金500万円が返済されず、取締役退任登記も放置 | 弁護士・杉山和也(弁護士法人鳳和虎ノ門法律事務所代表)のブログです

弁護士・杉山和也(弁護士法人鳳和虎ノ門法律事務所代表)のブログです

手がけた案件の解決事例はもとより、料理、映画、子育て、愛犬・オードリー(二世)等について、不定期ではありますが頻繁な更新を目指して執筆いたします。

家族構成

依頼者=

40代女性。元取締役

相手方=

40代男性。代表取締役

子ども=

2人(3歳・2歳)

 

お悩みの内容

依頼者(妻)と相手方(夫)は、結婚して3年ほどになる夫婦であり、2人の子どもがいました。夫は会社を経営しており、依頼者はその会社で取締役に就任していましたが、経営は上手くいかず、妻は、夫に500万円を貸しましたが、その返済はなされないままになっていました。

次第に夫婦仲が悪くなっていくなかで、妻は、離婚を覚悟して、会社の取締役を退任しましたが、夫は、妻の取締役退任登記手続を放置したため、妻は、そのまま取締役として登記された状態が続いており、会社関係者から、取締役としての責任を追及される可能性がある状態でした。

 

実際の解決

母親を親権者として、養育費月額8万円の支払を受けるとともに、貸金500万円の返済を受け、取締役退任登記手続を行なう内容の協議離婚が成立しました。

 

当事務所からのご提案

このケースは離婚問題でありながら、取締役退任登記と貸金の返還という会社関係の問題が絡んでいたため、当事務所では、感情的な問題になりにくいこれらの問題を切り口にして、夫に交渉を申し入れました。

夫としても、会社の経営があるため、家庭裁判所での調停などの手続を望んでおらず、話し合いでの解決を望んでいたため、会社関係の問題の処理に平行して、離婚問題の話し合いを行ない、親権や養育費の問題も含めて、示談を成立させることができました。