先日のブログでは、一時保護ってなかなか、事前にチェックは難しいし

裁量が広いから後から争うのは難しいという話をしました。

 

じゃあ、一時保護されてしまったり、延長されたり、児童福祉法上の施設入所の処分をされたら、

親はそれで泣き寝入りか。

そういうわけではありません。

 

審査請求、取消訴訟、(一時保護延長審判の場合は)審判

などなどで、戦う方法はあります。

 

ただ、やみくもに、戦っても勝ち目はありません。

 

できる限り、児童相談所がどういう資料に基づいて処分をしているか情報を取得していくことがまずは大事です。

 

児童相談所とコミュニケーションをとることも大事ですし

子ども虐待対応の手引き

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/dl/120502_11.pdf

といった児童相談所の取るべき手続を書いたものを熟読し、おかしな対応がないかを探ることも大事ですし

訴訟を通じて相手方に反論をさせることで、情報を引き出すことも大事です。

 

ただ、親御さんが直接、児童相談所とやり取りをしても、なかなか冷静にやり取りができません。

また、上記のURLを見てもらえばわかるのですが、専門用語も多い膨大な資料を読まないと適切な突っ込みどころを見つけられません。

しかし、普通の親御さんには、そんなものを読んでる時間もありませんし、専門用語もいちいち調べてもいられないはずです。

 

そのため、冷静かつ専門知識を持っている第三者に相談することは最低限必要です。

そういった存在とはやはり弁護士であると言わざるを得ません。

 

 

弁護士に依頼し(最低でも適宜相談しながら)、児童相談所とのやり取りをしていく方が無難かと思います。