今日(平成30年3月7日)は、僕と他の弁護士2名が携わっている寄り添い弁護士制度の発表を、兵庫県弁護士会で、多くの行政関係者、弁護士の前で行いました。

 

 

 

刑務所や少年院にいる人は、いずれかの段階で社会に出てきます。

社会に誰か身寄りや協力してくれる人がいればいいのですが、刑務所や少年院にいた人には、そういった方がいない場合が多いのです。

 

身寄りがいない人が刑務所や少年院から出ても、就労することも衣食住を確保することもままならず、すぐに再犯してしまい、被害を発生拡大してしまいかねません。

 

そういったことに対する問題意識から、兵庫県弁護士会は、刑務所や少年院にいた人の社会復帰を支援するため、寄り添い弁護士制度というものを作りました。

 

寄り添い弁護士制度とは、弁護士が、刑務所や少年院から出た人の社会復帰を支援する活動をするのですが、それに対して一定程度の費用を出してくれる制度です。

 

平成28年から始まった制度ですが、すでに30名ほどの弁護士がこの制度に関わっているようです。

 

 

今日の発表は、実際に弁護士が寄り添い弁護士制度を使って、どんな支援をしているかを発表する場でした。

 

私も、とある成人を支援し、法的な助言や面談を定期的に行っています。

狭い意味での法的な支援という意味では、生活保護の申請や緊急更生保護といった制度活用の手伝いということがありますが、事実関係の整理、問題点の発見、冷静な第三者としての意見を述べること、帰る場所を探して交渉することなどなど、弁護士がいることでできることは多いです。

 

正直、手間が多いので大変ですが、支援対象者が元気に立ち直ってくれる姿を見ると、やっててよかったなと思います。