相続放棄の場合3か月が期限とされています
こがめさんの父親の死から
3か月まであと2週間程
ふと気になって
弁護士さんに問い合わせました
「期限を前に私が何かすべきことありますか?」
結果、ないとのこと
そうよね
相続人のこがめさんが手続き出来ないから
後見人の申し立てをしている訳だし
最初の段階で
こがめさんに相続の理解がありますかという
確認も受けていますし
3か月の期限というのは
死亡からではなく
相続の権利を知ってからな訳だから
こがめさんは今だ相続の権利を
理解していない
弁護士さんに依頼しているのだから
心配する必要はないのだけれど
子どものために親が動かなければならない
という障がい者保護者の習慣が
不安を呼んでしまいます
それにしても
結構時間が掛かる
まだ法テラス関係の手続きで
停滞しているらしい
裁判所提出書類は
まだかめの手元
行政発行の証明書等も
期限があるんじゃなかったっけ?
と思いながら
弁護士さんにお任せで待機しています