相続放棄の場合3か月が期限とされています

こがめさんの父親の死から

3か月まであと2週間程

 

ふと気になって

弁護士さんに問い合わせました

「期限を前に私が何かすべきことありますか?」

 

結果、ないとのこと

 

そうよね

相続人のこがめさんが手続き出来ないから

後見人の申し立てをしている訳だし

 

最初の段階で

こがめさんに相続の理解がありますかという

確認も受けていますし

 

3か月の期限というのは

死亡からではなく

相続の権利を知ってからな訳だから

こがめさんは今だ相続の権利を

理解していない

 

弁護士さんに依頼しているのだから

心配する必要はないのだけれど

子どものために親が動かなければならない

という障がい者保護者の習慣が

不安を呼んでしまいます

 

それにしても

結構時間が掛かるあせる

まだ法テラス関係の手続きで

停滞しているらしい

 

裁判所提出書類は

まだかめの手元

 

行政発行の証明書等も

期限があるんじゃなかったっけ?

と思いながら

弁護士さんにお任せで待機しています