♥海上保安本部に電話~ 漁業権は財産権!着工はできない!なら、埋立てても意味無し!
海上保安本部に電話した。
下記記事など読み、気になってたので、
http://s.ameblo.jp/nijinokayaker/entry-10813244217.html
今日、上関町の海域担当 第六管区海上保安本部に電話しました。
総務のSさんがでました。
漁船へ海保のボートが衝突した問題について確認すると、
「映像は見てないが、大丈夫だ。問題はない。」
、という。
しかし、見てもいないのでは、話にもならない。
問題についてきちんと調査して。
問題があったのか、ないのか?
誤解を招いた原因は?
落ち度や、改善すべき点などは本当になかったのか?
海保が本当に悪くないなら、記者会見を開くなど、もっと世間にアピールすべき。
など、要請しました。
その他、
カヌーを引っ張ってどけたりすることは、暗に肯定してましたが、
漁船については名言せず、
排除するなどということはないし、あくまで中立の立場だ。
衝突もないはずだ。
映像があっても、そう見えただけだろう。。
そんな感じでした。
結構な事件や問題が発生しているにもかかわらず、現場の状況をきちんと調査もせず、しかし、自分たちは全く悪くない、と考えてるところは、
山口県庁の商政課、港湾課、中電、上関町議会、保安院などと同様です。
真剣に、真面目にとりくんでいるのならば、
もし、いわれなき嫌疑をかけられた場合は、もっと怒り、自らの正当性を調査&説明、主張すべきだ。
それなのに、調べる努力も、記者会見も、なにもしない。
国民に、ダメな官庁と思われてもよいのか?
あまりに自覚がたりなくはないか?
現場で怪我人が複数でて、国会議員が緊急視察に行くほどの騒動になっているのですから、もっとちゃんと迅速に対応すべきだ。
上関町の海域担当 第六管区海上保安本部
〒734-8560 広島市南区宇品海岸3-10-17
(TEL:082-251-5111 FAX:082-251-5224)
海上保安庁
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
03-3591-6361(代表)
☆☆☆以下は あつさんより☆☆☆
http://ameblo.jp/atsusurf/
海を埋めるには漁業権者への「同意」と「補償」がなければ着工できない。
ということだそうで、それが反対する根拠となっているそうです。
これは原発に限らずだと思います。
中国電力は漁業保証を勝手に口座に振り込んできたりとえぐい技使っているようです。
前に原発の許可を出すのは経済産業省なので電話して聞いてみたら
漁業者の同意がなくては工事できないのではないでしょうかと聞いたら
中国電力が話あう問題ですというような回答でした。
中国電力は国の政策なのですすめると言ってました。
以下、ご参考まで。
------------------------------
以下転載歓迎。
【これは、法律です。】「原発いらん!山口ネットワーク」の通信より
~ 【転送・転載お願いします】 ~
「原発いらん!山口ネットワーク」の通信より抜粋:
【【【 これは、法律です。 】】】
埋立免許を得ても
海、砂浜は、公共用物である。
「竣功許可」までは、自由に使用できる。
— 大審院判決 — 国交省にて確認済み —
埋立免許が出ていても
漁業権者への「同意」と「補償」がなければ着工
できない。— 水産庁確認済み —
漁業権は、成熟すると財産権〔憲法29条1項〕
になる。従って、『妨害排除請求権』を持つ。
埋立法23条は、自由使用を妨げない限度で許される
従って、排除することは出来ない。
※) 大審院は現在の最高裁に当たる。1940年2月17日の判決
※) 「埋立法23条」 — 「埋立の免許を得たる者は埋立地をしようすることを得、…」
つまり、海や浜は万人に共有する権利がある。
~ これは、国土交通省も認めている権利です。
つまり、中国電力が海の埋立免許を得ていても、そこで漁業を営む漁業者の「同意」を得て、漁業者が「補償」を受け取っていなければ、着工は出 来ない。
~ これは水産庁が認めています。
そこの海域で漁業を続けていれば、そこでの漁業権を持つことになる。
そしてその漁業権は、憲法29条1項で保障される財産権である。
憲法で保障された財産権を侵害された場合、妨害排除請求権を有する。
→ 以上の事柄を全く無視しているのが、中国電力と、山口地裁岩国支部をはじめとする裁判所なのです。
下記記事など読み、気になってたので、
http://s.ameblo.jp/nijinokayaker/entry-10813244217.html
今日、上関町の海域担当 第六管区海上保安本部に電話しました。
総務のSさんがでました。
漁船へ海保のボートが衝突した問題について確認すると、
「映像は見てないが、大丈夫だ。問題はない。」
、という。
しかし、見てもいないのでは、話にもならない。
問題についてきちんと調査して。
問題があったのか、ないのか?
誤解を招いた原因は?
落ち度や、改善すべき点などは本当になかったのか?
海保が本当に悪くないなら、記者会見を開くなど、もっと世間にアピールすべき。
など、要請しました。
その他、
カヌーを引っ張ってどけたりすることは、暗に肯定してましたが、
漁船については名言せず、
排除するなどということはないし、あくまで中立の立場だ。
衝突もないはずだ。
映像があっても、そう見えただけだろう。。
そんな感じでした。
結構な事件や問題が発生しているにもかかわらず、現場の状況をきちんと調査もせず、しかし、自分たちは全く悪くない、と考えてるところは、
山口県庁の商政課、港湾課、中電、上関町議会、保安院などと同様です。
真剣に、真面目にとりくんでいるのならば、
もし、いわれなき嫌疑をかけられた場合は、もっと怒り、自らの正当性を調査&説明、主張すべきだ。
それなのに、調べる努力も、記者会見も、なにもしない。
国民に、ダメな官庁と思われてもよいのか?
あまりに自覚がたりなくはないか?
現場で怪我人が複数でて、国会議員が緊急視察に行くほどの騒動になっているのですから、もっとちゃんと迅速に対応すべきだ。
上関町の海域担当 第六管区海上保安本部
〒734-8560 広島市南区宇品海岸3-10-17
(TEL:082-251-5111 FAX:082-251-5224)
海上保安庁
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
03-3591-6361(代表)
☆☆☆以下は あつさんより☆☆☆
http://ameblo.jp/atsusurf/
海を埋めるには漁業権者への「同意」と「補償」がなければ着工できない。
ということだそうで、それが反対する根拠となっているそうです。
これは原発に限らずだと思います。
中国電力は漁業保証を勝手に口座に振り込んできたりとえぐい技使っているようです。
前に原発の許可を出すのは経済産業省なので電話して聞いてみたら
漁業者の同意がなくては工事できないのではないでしょうかと聞いたら
中国電力が話あう問題ですというような回答でした。
中国電力は国の政策なのですすめると言ってました。
以下、ご参考まで。
------------------------------
以下転載歓迎。
【これは、法律です。】「原発いらん!山口ネットワーク」の通信より
~ 【転送・転載お願いします】 ~
「原発いらん!山口ネットワーク」の通信より抜粋:
【【【 これは、法律です。 】】】
埋立免許を得ても
海、砂浜は、公共用物である。
「竣功許可」までは、自由に使用できる。
— 大審院判決 — 国交省にて確認済み —
埋立免許が出ていても
漁業権者への「同意」と「補償」がなければ着工
できない。— 水産庁確認済み —
漁業権は、成熟すると財産権〔憲法29条1項〕
になる。従って、『妨害排除請求権』を持つ。
埋立法23条は、自由使用を妨げない限度で許される
従って、排除することは出来ない。
※) 大審院は現在の最高裁に当たる。1940年2月17日の判決
※) 「埋立法23条」 — 「埋立の免許を得たる者は埋立地をしようすることを得、…」
つまり、海や浜は万人に共有する権利がある。
~ これは、国土交通省も認めている権利です。
つまり、中国電力が海の埋立免許を得ていても、そこで漁業を営む漁業者の「同意」を得て、漁業者が「補償」を受け取っていなければ、着工は出 来ない。
~ これは水産庁が認めています。
そこの海域で漁業を続けていれば、そこでの漁業権を持つことになる。
そしてその漁業権は、憲法29条1項で保障される財産権である。
憲法で保障された財産権を侵害された場合、妨害排除請求権を有する。
→ 以上の事柄を全く無視しているのが、中国電力と、山口地裁岩国支部をはじめとする裁判所なのです。