韓国は大雨だったり晴れたり安定しないお天気でしたが
やっと梅雨が終わったのかなという感じです。
さて今日は久しぶりに
韓国に在住してる
日本人【外国人】の方への韓国情報を
お伝えしようと思います。
今回は財産税のお話です。
韓国では住宅・建物・土地を
所有している場合には財産税を払います。
その基準は毎年6/1現在に
所有しているものに関して課税されます。
その税額によって1年に2分割して支払うか
一括で支払うか等あるんですが、
そういう細かい話は今回は置いておいて・・・
2021年から、多分今年までの財産税に関しては、
1世帯当たり1戸の住宅を持っている世帯に限り
財産税が減額される特別措置がなされました。
上記は自動に計算されて通知が来るので
韓国人の方はそのまま支払えば良いのですが
問題は外国人がその財産を所持している場合です。
我が家の名義は夫との共同名義になっているので
1住宅分の財産税を1/2した金額が
私と夫に対して通知が来ます。
ですから、
通常は
主人も私も同じ金額を支払うことになるんですが
今回は8千円近く私の方が
多い財産税通知が来ました。
これに対し
主人が問い合わせしたところ
「外国人は特別措置が計算されていない金額が通知される」
とのこと。
結果的には
こうやって問い合わせした人だけ
韓国人と同じ特別措置をしてくれるらしいです
9月にも支払うのでその時もまた
同じように問い合わせしなくてはいけないとのこと。
ということは、外国人の名義(共同名義でなくても)の
場合は問い合わせしないと
お家の市場価格(公示価格)によっては
特別措置を適応されないことによって
余計に税金を支払うことになってしまいます。
昨年から始まったこの制度。
昨年は我が家は2戸の住宅を持っていたので
知らなくて今年始めて知りました。
お支払いの前に
ぜひぜひチェックしてみてくださいね~!
(上記の問い合わせは管轄の区役所にしました)