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韓国は大雨だったり晴れたり安定しないお天気でしたが

やっと梅雨が終わったのかなという感じです。

 

さて今日は久しぶりに

韓国に在住してる

日本人【外国人】の方への韓国情報を

お伝えしようと思います。

 

今回は財産税のお話です。

 

韓国では住宅・建物・土地を

所有している場合には財産税を払います。

その基準は毎年6/1現在に

所有しているものに関して課税されます。

 

その税額によって1年に2分割して支払うか

一括で支払うか等あるんですが、

そういう細かい話は今回は置いておいて・・・

 

2021年から、多分今年までの財産税に関しては、

1世帯当たり1戸の住宅を持っている世帯に限り

財産税が減額される特別措置がなされました。

 

上記は自動に計算されて通知が来るので

韓国人の方はそのまま支払えば良いのですが

問題は外国人がその財産を所持している場合です。

 

我が家の名義は夫との共同名義になっているので

1住宅分の財産税を1/2した金額が

私と夫に対して通知が来ます。

ですから、

通常は

主人も私も同じ金額を支払うことになるんですが

 

今回は8千円近く私の方が

多い財産税通知が来ました。

 

これに対し

主人が問い合わせしたところ

「外国人は特別措置が計算されていない金額が通知される」

とのこと。

 

結果的には

こうやって問い合わせした人だけ

韓国人と同じ特別措置をしてくれるらしいですびっくり

 

9月にも支払うのでその時もまた

同じように問い合わせしなくてはいけないとのこと。

 

ということは、外国人の名義(共同名義でなくても)の

場合は問い合わせしないと

お家の市場価格(公示価格)によっては

特別措置を適応されないことによって

余計に税金を支払うことになってしまいます。

 

昨年から始まったこの制度。

昨年は我が家は2戸の住宅を持っていたので

知らなくて今年始めて知りました。

 

お支払いの前に

ぜひぜひチェックしてみてくださいね~!

 

(上記の問い合わせは管轄の区役所にしました)