今日、税務署で事業者登録をしてきました。
これで 晴れていつでもレッスンすることができます^^
これから事業者登録をする方々のために簡単に順序をお知らせします。
(これは私が申請したブンダン税務署の場合です。税務署によって持ち物が違うということもありますので、管轄税務署に聞いてみた方がいいと思います)
まず持ち物
1、外国人登録証
2.賃貸契約書(自宅でする場合は不要)
3.事業者登録申請書(税務署に置いてあります)
決めておくこと
1.屋号
私はSugarmaum という屋号と決めていましたが ローマ字での屋号登録はできないとのこと。ハングルに括弧してローマ字とするそうです。
なので 슈가마음(Sugar Maum)としました。
2.事業の種類
業態(업태)と種目(종목)があります。
私の場合、
業態(업태)をサービス業
種目(종목)をホームクラス、講習、文化体験
という風にしました。
これは、アンフラワーだから これにしなくてはいけないとか
アイシングクッキーだから これにしなくてはいけない、ということはありませんが
業態と種目によって簡易事業者でいいのか、一般事業者で登録しなくてはいけないのかも分かれます可能性があります。
例えば、ホームレッスンだけをするのであれば簡易事業者でもいいのですが、作ったものを販売するのであれば一般事業者で登録しなくてはなりません。
この販売とは、すべての種類の販売を意味するのではなく、作ったもの{例えばアンフラワーやアイシングクッキー}を販売する場合は、ということです。
更に、作ったものの販売をしようとする場合は、自宅での事業者登録は不可能です。
ですので、自分がどんな事業をしたいのかを考え、場所や事業者の種類を選ぶことが必要ですね。
実は、この業態と種目、事前に調べたところ「ホームレッスン」にすればいい、という情報だけをもとに、まぁ 申請するときに聞いてみればいいかな なんて軽く考えていましたが、雰囲気的に自分で何をしたいか、それぞれの項目に何をしたいかによって、変わってくるので、しっかりと決めていった方がよかったなと思いました。
私はその場で、主人が調べてくれた、同じアンフラワーで事業者登録申請をされてる方の業態と種目をのせるというあたふたな感じになってしまいました。。
でも、種目や業種は後からでも追加できるようなので、それを踏まえ、まずはほかの方の申請内容等と自分の事業を照らし合わせて業態、業種を申請した方がいいと思います。
3.賃貸契約書の作成
私の場合、自宅ではなく、事業場をほかに借りて行うため、賃貸契約書を持っていきました。とはいえ、私は主人の事務所を借りてという形をとるので、貸主である主人との契約書を作成しました。
契約書は、ネットサイトに「임대계약서양식」で検索すると無料でダウンロードするところが出てきますのでそれを修正して使っても、文具店で売っているものを使っても構いません。
↓税務署に備え付けられている事業者登録申請書
以上、簡単でしたが事業者登録申請書についてでした。
収入がある場合には厳密にいうと必ず事業者登録が必要です。
また、作ったものを販売する場合は一般事業者の申請が必要です。
ある人は、簡易事業者登録でアンフラワーの販売をしたところ、誰かに密告され100万ウォン以上の罰金を課せられたそうです。。
事業者登録自体は、すぐにできます。
以後の、税金申請等の悩みはありますが。。
事業者登録をして これでなんだかすっきりしました。
あとは素敵な作品作りに励むのみ!です^^
ブログご訪問ありがとうございました^^