こんばんは![]()
今日は久しぶりにブログを書いております
。
転職後仕事が忙しく、夫に当たり散らしたりしながらも、なんとか作り置きなども駆使し
フルタイム共稼ぎ1か月やってみました。
かなりしんどいですが、子供の将来の為に1円でも多く残したい、治療費を稼ぎたいその気持ちで働いています
。
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実は最近主人の保険を見直ししようとして、ふと以前調べた「心身障害者扶養共済制度」を改めて確認しました。
食事療法と全く関係ないですが、公的な制度で是非ご存じない方は知って頂きたいと思いますので
ご紹介させて頂きます。
皆さんは、この制度をご存じでしたでしょうか?
情報通の親御さんは既に加入されている方もいらっしゃると思います。
私、以前この制度を見た時には「ふ~ん、そんなのあるんだ」位だったのですが、
主人の保険の見直しを真剣に考えた際に、改めてこの制度について色々調べたのですが、正直感動しました
。
いや~・・・すごい制度です
。
この制度は、子供に障害がある親御さんのいずれかどちらかしか加入できないのですが、
1口か2口を保険と同じ感覚で加入します。
要件1加入日から20年
要件2加入日から加入者が4/1時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間
上記の要件両方を満たして以降は掛金の支払いは不要となります。
本日42歳になった私ですと、掛金14,300円(一口)を65歳まで(24年間)掛けることとなります。
計算:14,300円×12カ月×24年=4,118,400円が最低掛金です。
この共済の良い事は、この親の払い込みにより、障害のある子供は加入者が死亡後または
一定の事由により重度障害状態に該当したとき以降、
障害のある子供に生涯にわたって
1口加入だと20,000円/月、2口加入だと40,000円/月が年金として支払われます
。
例えば、加入者である夫が85歳で亡くなった場合、我が子は47歳です(遅くに産んだので
)
もし我が子が同じ85歳まで生きる場合には、85歳-47歳+1=39年間
子供は年金を受給できます。
1口加入だと20,000円×12カ月×38年=9,120,000円
親が400万円強しか掛金かけてないのに、子供は900万円強年金受け取れるのです。
ただしデメリットとして、掛け捨て保険に近いので親が亡くなるまでに子供が先に亡くなる場合には
解約返戻金(弔慰金)は本当にわずかしか返ってきません。
しかしながらもし共済に入っておけば、1年以内に加入者が亡くなっても(自殺は駄目)
子供は生涯20,000円/月の年金が受給できるのです。
この共済、ここまで読んできて「とってもお得じゃん」って伝わってきましたでしょうか??
ただ、それ以外に実はもっとすごい利点があります
。
私個人としては、上記の年金受取額よりも下記の事の方がすごいと思ってます。
(Webサイト色々みましたがあまり書いてませんのでご存じない方多いと思います)
①この心身障害者扶養共済制度に基づいて支給される年金(脱退一時金を除きます。)は子供が受け取っても所得税はかかりません。
②この年金は子供がもし生活保護の申請をする場合であっても、判定の際の「収入」には入ってきません。
ですので、この年金の受取があっても将来子供が万が一生活保護の申請をすることがあっても、これが不利になることはありません。
③この共済の掛金を加入者は、自身の所得税の計算の際、「小規模企業共済等掛金控除」として所得控除を全額受けることが出来ます。
生命保険を親が掛けて子供に生命保険金として例えば900万円の保険を残そうとした場合、その生命保険料は「生命保険料控除」として
一部しか控除できません。
しかしながらこの「心身障害者扶養共済制度」は満額所得控除が出来るので加入者自身の節税効果が高いです
。
我が家でしたら2口掛けた場合、
14,300円×2口×12カ月=343,200円(年間)掛金拠出がありますが、
所得税・住民税合わせた実効税率が20%位とすると68,640円は税金還付受けれる可能性があります。
(もともと給与所得者などで源泉されていればですが)
④この年金を受ける権利には相続税や贈与税はかかりません。
もし親が900万円を一般の生命保険会社の生命保険金として普通の保険契約で子供にお金を残した場合、
今の相続税の計算では、相続人一人につき500万円しか非課税とならないため、
相続人がお子さん一人の場合には、900万円-500万円=400万円は相続財産となります。
(注)実際に納税が発生するかは他の財産と基礎控除などとの兼ね合い次第です。
もし「心身障害者扶養共済制度」で同じ900万円強を子供が受け取れるように、
この共済に加入した場合、これによる年金の受給権は相続税の対象とはならないので、
相続税の生命保険料控除の非課税枠分余分に子供に財産を非課税で残すことが可能となります。
⑤これが一番大きい!この掛金の支払いは、特別児童手当てを計算する際の所得控除に含まれます。
障害児の特別児童手当については、所得要件に引っ掛かって受給できない方が多いと思いますが、
この「心身障害者扶養共済制度」の掛金は合法的に特別児童手当判定の際の所得から除くことができます。
2口掛けると、主人だと14,300円×2口×(1-0.2)(所得控除による節税率を所得税・住民税合わせて20%とする)
と22,880円が掛金の実際に家計からの支出となります。(子供の年金受取額は月40,000円)
特別児童手当の計算上の所得からは14,300円×2口×12カ月=343,200円引けることとなります。
我が家は主人の独身時代に掛けた保険がバカみたいに高い保険に入っているのを、結婚後すぐ3か月で妊娠
引っ越し2回、家の新築や子供の発達障害の発覚などで、ずっと放置してきたので、
今回は真剣に見直しをして頑張っていきたいと思います![]()
ちなみに・・上記に税金の話が沢山書いてますが・・
私の本職は税○士なのでご安心ください。