菅野企画設計 横浜事務所の川島です。

 


令和元年6月施行の建築基準法の改正で、「延焼防止建築物」「準延焼防止建築物」が整備されました。 

防火地域・準防火地域における建物への耐火要求が緩和されました。

改正前は、「耐火建築物」と「準耐火建築物」という基準しかなく、屋根・壁・柱・階段等「主要構造部」に一律の耐火性能が要求されていました。


今回の法改正では、「耐火建築物」が求められる建物を「延焼防止建築物」

「準耐火建築物」が求められる建物を「準延焼防止建築物」で設計できるようになりました。

外壁と窓の性能を上げて、延焼防止性能を高めることで・・・

内部の壁や柱に要求される耐火性能が緩和され、木材を利用できる設計が可能になりました。




法改正の背景には、日本の豊かな木材資源を活用するため、木造建築を推進しようという国の動きがあります。

まだまだ運用が始まったばかりですが・・今後、防火規制の厳しい地域でも、日本の木をふんだんに使った木造建築の設計が可能になるはずです。

 

木造建築の設計が得意な弊社にとって、うれしい法改正が続いています。

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