「木造住宅耐震改修補助金制度」
昭和56年5月31日以前に着工した建物で、
市が実施する木造耐震診断の結果に基づき一定基準以上に耐震性を向上する改修工事を行う場合、
助成金を交付します。という制度です。
この制度には、
・助成金が60万交付される「耐震改修」
・助成金が30万交付される「簡易耐震改修」があります。
○○市では、
60万交付される方はもう定員いっぱいなので、
30万交付される「簡易耐震改修」の助成金の制度を利用しようと書類を持って市役所へ。。。。
すると、
「受付できません」
「なぜ?」
「耐震改修した結果1.0以上になるからです。」
耐震診断の結果、1.0未満だった建物を1.0以上にするのが「耐震改修」
0.7未満だった建物を0.7以上にするのが「簡易耐震改修」です。
役人さんが言うには
簡易耐震改修なのに、1.0を超えてはダメだ!というのです。
1.0以上になるということは、
より地震に強くなるということですが、それはダメだ!というのです。
「なぜ?」
「決まりだからです。」
意味不明です。