以下の2判例の趣旨の違いが理解できません。

判例が矛盾を含んでいるのか、または私の理解が浅いのか?


①大判昭9.12.28

土地とともに立木の売買がなされた場合、明認方法は立木についても認められない。


②最判昭35.3.1

第一の譲受人が土地の所有権を取得し、未登記のまま土地の所有者として立木を植栽したが、その後、第三者が立木を含むものとして土地を二重に譲り受けて所有権の移転の登記をした場合、植栽者である第一の譲受人は明認方法をしてないと立木の所有権を対抗できない。(施していれば対抗できる)


①の趣旨は 「登記しなさい」 ってことだと思う。

②も登記しなさいの世界で明認方法認める必要ないんじゃないかな。

でも無理やり考えるとするとこんな感じ?


第一の譲受人は登記をしなかったために一回土地と立木をまとめて対抗力を失った。

過去に権原により附合させた?立木に明認方法を施した。

立木にだけ対抗力を復活させた。


ん~~~