今年の7月6日に最高裁で示された相続税と所得税の二重課税問題についての財務省、国税庁の検討過程が今朝の日経に出ていました。
最高裁は年金払いのうち1年目は二重課税との判断を示していますが2年目以降については触れていません。記事によると、対象となる契約は20万件、税額は300億円となっています。
今後の課題として、2年目以降の課税対象となる金額の計算方法、還付請求期限の5年を超えるものの取扱、還付方法と通知があげられています。さらに、生命保険以外にも同様の問題がある個人年金や学資保険なども対象にするなど、適用範囲の検討も行われているようです。
この問題、まだまだ時間がかかりそうですね。私が担当させていただいた相続案件の中には対象となる方はいませんが、免税点以下の方で対象となる方はいらっしゃるかもしれません。具体的になった時、混乱しそうな気がします。