障害をお持ちの方が受けれる、公的な外出の支援 | 小さな2人の子供がいる女性のための 「今日使える話題」

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障害者の外出を助ける公的な支援サービスがある。
障害者自立支援法に基づき、安い自己負担で、趣味やレジャーに使えるのが特徴で、社会参加を促す利点もある
 
サービスの内容や利用方法などをそれぞれ、対象者・サービスの種類・主な要件・サービスの内容、の順
で書き出しました。
 
1、視覚障害者・同行援護(自立支援給付)・移動に著しい困難がある場合・外出時の移動の支援。トイレ、
 
食事などの援助。外出先での代筆、代読。
 
 
2、肢体障害者・重度訪問介護(同上)・障害が重く、歩行や移乗などができない。原則18歳以上。・外出時
 
の移動の支援、トイレ、食事などの支援。
 
 
3、知的、精神障害者・行動援護(同上)・判断能力が制限され、行動に著しい困難がある。・外出時の移動
 
の支援、危機回避、トイレ、食事などの援助。
 
その他、上記サービスの要件を満たさない、もしくはサービスの不足を補う場合に、市区町村が主導する、地域
 
生活支援事業による移動支援がある。
 
たとえば視覚障害の場合、全盲の方が外出する際は、移動の付き添いだけでなく、食事の手助け、外出先での代読や代
 
筆をしてくれる。
2の肢体障害者向けのサービスに関しては、自宅内と外出時の介護を長時間、切れ目なく提供するのが特徴。
3の知的、障害者向けのサービスに関しては、判断能力が不十分な知的、精神の障害者を対象としたサービスです。目に見えるものや、音に急
 
激に反応し、急に飛び出したりする人もいるので、ヘルパーが付き添い危機を回避するのが目的です。
 
これらのサービスは、趣味などのほとんどの活動に利用できますが、通勤や仕事上の外出、長期間の通学は対象
 
外。厚生労働省は「ギャンブルなど社会通念上、適切でないものも認められない」としている。
 
上記3つのサービスを利用する為の主な流れは、
市区町村の障害者福祉担当課へ利用の申請→(市区町村が)障害や生活の状況を詳細に調査→どのくらい支援が
 
必要か判断→サービスの支援を決定。受給者証を発行→利用者は、都道府県の認定を受けたサービスの提供事業
 
所を選び、契約。→利用開始となる。相談から利用開始まで1月~2月かかる。
 
自己負担金額は、利用者の収入によって異なる。低所得者対策が充実しています。
たとえば、3人世帯で障害者基礎年金(1級)を受給している場合、年金を含む収入が約300万円以下であれば無料
 
で利用できる。これを超える場合でも、月額最大で3万7000円ですむ。
 
またほとんどの自治体で行っている「地域生活支援事業」の枠内でも、移動支援サービスを提供している。
サービスの内容や手続き、料金は各自治体でことなる。
 横浜市では、ボランティアによる無料サービスを実施、通学や障害者施設への通所にも使えるように工夫して
 
いる。
 
同市の調査によると、移動支援の利用の目的は、余暇、買い物、散歩などが上位を占めていた。
またそのメリットは「家族の負担減」「安心して外出できる」などがあがった。
 
障害をお持ちの方が、気軽に町に出てゆけるようになると、市民の理解も深まり、住みよい町つくりができる。
と専門家が意義を強調している。