中小企業庁からの消費税転嫁対策についての報告用? | 農業機械のブログ

農業機械のブログ

農業関係、農作業、その他日常の記録

毎年のように税務署経由でやってくるのが消費税転嫁対策に関する調査書のようなもの。

 

なぜか税務署経由でやってくる。

 

消費税がらみで農業だったら例えば農産物の販売で消費税分を全部もらえず・・・という場合らしいが。

 

アスパラだと、JAでかき集めて大手市場に販売、その代金で消費税分と言っても、どうやって計算していいのやら?

 

なんだかよくわからない。

 

JAを相手に考えた場合、アスパラの販売代金は期別ごとに「概算払い」の後、「本精算」でさらに計算されて農家に金を支払う。

 

アスパラの収穫・出荷は、日ごとに等級別、屑物別で出荷量の明細があるが、日ごとの金額などはない。

 

市場に出していたころは、その日の出荷はその日の取引額の明細を受け取っていた。消費税も計算されているし、支払ってもらえるのは手に取るようにわかるが、JAでは日ごとの明細票なんかは夏秋収穫の出荷の時だけもらったことがあるが、普通路地の場合はない。何とも分かりにくい。普通路地の場合、集荷するためなのか日ごとの明細は見たことがない。

 

消費税分を安くするためにしわ寄せを農家にしてもおかしくはないかもしれないが、農家の方でしわ寄せされても分からないな。

 

消費税のしわ寄せについては中小企業庁の所管らしいから、疑わしいときには中小企業庁に相談したほうがいいのだろう。税金にも絡むことだから税務署が絡んでいるのだろうが、税務署経由でよく送ってくるものだ。