佐藤薬品スタジアム(奈良県橿原市)

私の仕事では、社会保険労務士の仕事もしていますが、手続きはしていません。

社労士の独占業務には、労働関係の手続き業務と助成金手続き、就業規則作成がありますので、当初は手続きもしていたのですが、中小企業診断士を取得したので、手続き関係業務は止めました。

何もかもすると中途半端になるし、せっかく取得した中小企業診断士の仕事ができないからです。

社労士の独占業務中で今もしているのは、就業規則の作成です。

これは、現行規定の見直しも含みます。

 

労務管理コンサルティングは、社労士の独占業務ではありません。

開業社労士でも、独占業務をすべて行っているわけではありませんので、照会があったときは、社労士会のホームページで公開している各社労士の業務受託状況を参考にしてもらうように案内しています。

気軽に相談できるように、事業者のお近くの社労士の中から問い合わせいただくことがお奨めとなります。

労務管理はコンサル業務なので、だれでもできる仕事です。

ただ、労働法の知識がある方が安心ですので、社労士がお奨めです。

一人でも人を雇うと公器ですので、労働法の知識が必要となります。

 

社会保険の加入の要件を緩和する方向で、6月の政府方針でさらに要件緩和が決定される予定であることが今日のニュースで報じられていました。

非正規雇用の社会保険料負担が50人以下の中小企業にも発生する可能性が高くなります。

6月の政府方針決定に注目が集まりそうです。

 

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