■これまでのまとめ


●教育委員会は、行政庁(財務大臣も、国土交通大臣も、都知事も、県知事も、市町村長も、税務署長も、警察署長もみな行政庁)である。
●教育委員会は、「地方自治法」「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」(「地教行法」)といった法律に基づき設置されている。
●教育委員会は合議制の行政庁である。普通5名(3名の場合もあり)の委員で構成される。
●このような形の行政庁を、行政委員会という(他に、選挙管理委員会、人事委員会、労働委員会なども行政委員会)。
●教育委員会は、一般行政からは相対的に独立
というタテマエになっている。
●教育委員会には、「学校その他の教育機関の設置、管理およびや廃止に関すること」ほか19項目の職務が法律(地教行法)で定められている。
●教育委員は、地方公共団体(自治体)の長が、議会の同意を得て任命する。任期は4年である。
●教育委員会の委員は非常勤で、他に職業を持つ教育行政の素人である。そこで、教育長というプロがついて助言や支援を行う。また、事務局も設けられる。教育委員会(狭義)にこの教育長、事務局を加えたものが広義の教育委員会である。
●教育委員の中から、互選で教育委員長が選ばれ、その任期は1年である。
●教育委員に選ばれるためには、その自治体の長の被選挙権を持つ人であることなどいくつかの資格要件がある。破産者で復権をしていない人や禁固以上の刑に処せられた人は教育委員となることができない。
●教育委員はいくつかの事由で解職されることがある。また、住民が解職請求(リコール)する制度もある。



以上、基本を一通り押さえれば、教育委員会の概要がつかめる。次回から、いよいよ本題に入りたい。



 《今回は、ここまで》