■仕事もいろいろあるけれど


「教育委員会」というからには、教育のこと、学校のことを扱っている役所であるくらいのことは、少し想像力を働かせればわかることだ。そして、根拠法規の地教行法(第23条)でもやはり、学校の設置や管理・廃止に関することがその職務権限の筆頭に上げられている。


(教育委員会の職務権限)
第23条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
1.教育委員会の所管に属する第30条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
2.学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
3.教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
4.学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
5.学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
6.教科書その他の教材の取扱いに関すること。
7.校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
8.校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
9.校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
10.学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
11.学校給食に関すること。
12.青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
13.スポーツに関すること。
14.文化財の保護に関すること。
15.ユネスコ活動に関すること。
16.教育に関する法人に関すること。
17.教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
18.所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
19.前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。



■給食・スポーツから文化財の保護にまで


現行の地教行法では、学校は設置者管理主義をとるから、例えば、県立高校であれば県教育委員会が、市立中学校や私立小学校では市教育委員会が管理責任者となる。そして、それがまさに教育委員会の主だった職務の一つである。ただ、学校教育だけではなく「社会教育」として、社会人の生涯学習に関わることがらも職務の範囲としている。


少し変わったところでは、こういうのもある。試みに、郷土をそぞろ歩けば、何かの旧跡とか、史跡、名勝、その他歴史的建造物などに出くわすことだろう。昔の高僧の墓とか、著名な文学者や芸術家の住居跡などもそうだ。そうすると、それらは都道府県や市町村の文化財に指定されていたりする。それをよく見ると、立て札が立てられ、その文化財の由来や来歴が説明されたりしている。そして、最後まで読むと「○○県教育委員会」とか「○○市教育委員会」と記されている。これが「文化財の保護に関する」教育委員会の仕事である。


《今回は、ここまで》