どもぴこです!

今日はメルマガから気になる情報が入ったので、シェアします。

消費税の仕入税額控除の判定方法が平成24年4月以降に開始される課税期間から適用されるようです。

2012年目標の方は関係ないはずですが、2013年目標以降の方は注意です。

リンクを貼っておきます↓(PDF2ページ目の表がわかりやすいです)
http://www.tohmatsu.com/view/ja_JP/jp/7ad0d994c4123310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm
税理士法人トーマツNews letter

概要としては

旧→課税売上割合が95%以上or未満で判定を行なっていた、95%以上なら全額控除されていた。

課税期間における課税売上高が5億円超の企業は課税売上割合が95%以上or未満に関係なく個別対応方式と一括比例方式の選択適用となり、全額控除がなくなった

これ消費税の計算問題めんどいです。課税売上割合が95%以上でも安心できないw

つるぴこでした!