つるぴこです。久々に所得税さわってますが、忘れてますね~^^;


全答練で簡単な計算問題も出たので、一応復習してみたのですが、やっぱ判例読みの方が楽しいです。


重要どこの資産損失をおさらい


1、資産損失にたどりつくロジック


法人税法では、原則、資産損失は損金に算入される(法22③Ⅲ)。

しかし、所得税法では、原則、原価と費用のみが必要経費に算入される(所37条)。

しかし、担税力の低下、会計慣行を考慮し、別段の定めにより必要経費の算入を認めている。


2、種類と取り扱い


事業用固定資産→取壊し、除却、滅失等により生じた損失額(保険金除く)→必要経費算入(所51条①)


事業上の債権→必要経費に算入(所51条②)


業務用固定資産→不動産・雑所得の金額を限度として必要経費に算入(所51条④)



1、資産損失にたどりつくロジック


法人税法22条③は「損金」は「原価・費用・損失」ですよ~という規定


だけど所得税では「損失」は条文上に載ってない(所37条に書いてない)ので損金に入らん(租税法律主義)


でも例えばアパートなんかを取壊したらおカネかかるし、担税力下がるやん


あと会計慣行でも「火災損失」とか「除却損」とかあるじゃん?


だから担税力に応じた課税の公平を実現させるために「別段の定め」で損金算入認めましょうということになる。


2、種類と取り扱い


ここは覚えるだけ。


あとは判例ですね。手元に無いので、また県図書にコピーしに行こうと思います。


租税やりだすと、ハマるのでほどほどにします^^;


今日の成果


簿記 トレFA5⑥⑦


管理 トレMA2(61~80)標準CA,CVP、直接CA


租税 BMテキスト所得税 30m


監査 講義(試査、リスク・アプローチ)


企業 テキスト読み(計算)


つるぴこでした!