今日から消費税始めました、つるぴこです。
消費税は計算の最初に来て最大の難関「課税取引」をひとつでもミスすると
後の計算が全部飛ぶ
ということがよくわかりました。
まあ~とれるとデカイでしょうが、取れなくても合否に影響は無いですね。
理論6割、法人計算6割で偏差値50は超えると思います。(主観的観測)
法人の計算が一番費用対効果がよさそうです。
が、今日は県図書館で所得税のコンメンタール読んでたらいつの間にか2時間くらい過ぎてた^^;
所得税の判例おもしろいっす!
とある独立した弁護士が会社の顧問になって顧問料をもらってたんですが、
その顧問料は給与所得で申告したのに、税務署では事業所得という判定だったんですね、
それにその弁護士が「この顧問契約は毎月一定額の報酬だし、雇用契約にあたって給与所得になるんじゃないのか!事業所得なんておかしいだろ!」
と訴えたんですが
判決:この弁護士の主張は認められない。
①事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ、反復継続して遂行する意思と社会地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得をいう。
②給与所得とは、雇用契約またはこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいうものであり、給与所得については、とりわけ、給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし継続的に労務または役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない。
③納税者は、本件顧問契約により顧問先のために常時専従する等、格別の支配、拘束を受けていないことから、上顧問契約に基づき納税者が行う業務の態様は納税者が事故の計算と危険において独立して継続的に営む弁護士業務の一態様に過ぎないというべきであり、上業務に基づいて生じた本件顧問料収入は、所得税法上、給与所得ではなく、事業所得に該当すると認めるのが相当である。(1987.9.16東京地裁)
東京地裁「あなたね~、顧問料が一定額っていっても、週5でその会社に出勤して9時5時で働いてるの?違うでしょ?電話で相談受けてそのまま答えるか、後日会社にちょっと顔出して答えるとかの程度でしょ?しかもあなた他にいくつかの会社と顧問契約結んでるじゃん。それ全然給与所得にあたらないんだから~」
つるぴこ的には「どうせ損益通算するんだから、予め控除額が決まってる給与所得よりも必要経費をある程度自分でコントロールできる事業所得の方がメリット大きいやん!?なんでこの弁護士は給与所得だって言い張ったんだ?」ということの方がツボでした^^
今日の成果
簿記 基礎マスターⅦ(下) 通読
管理 無し
租税 基礎マスター 消費税、所得税判例
財表 無し
企業 今週やった内容を復習
監査 無し
経営 入門テキスト(ファイナンス)
経営はお試し受講の時にもらった10年目標の入門テキストやりましたが、まあ簡単すぎですね、過去問見て、家にあるファイナンスの本で勉強します。
つるぴこでした!