サブリース契約の更新時、

サブリース会社から家賃減額請求される場合が

多々あります。

 

オーナーの方はどうすればわからず、

当センターにご相談にいらっしゃいますが、

いきなり訴訟になると考えている方を

ときどきお見掛けし、

「弁護士の先生への費用は

どのくらいでしょう」と

お問合せいただくことがあります。

 

ですが、訴訟の前には

調停を行うルールがあるのです。

 

賃料減額請求に関する案件について、

民事調停法24条の2では、

「げんそくとして訴訟より前に

調停の申立をしなければならない」と

定められています。

 

サブリース問題解決センターでは、

その調停を行う機関として

日本不動産仲裁機構(ADR)と一緒に

サブリース家賃減額トラブル解決に

対応しています。

 

家賃減額に悩まれているサブリースオーナーの方は

ぜひ一度ご利用してみてはいかがでしょうか。

 ↓ ↓ ↓

サブリース家賃減額請求トラブルの解決には「調停」を(1) ~ 家主・サブリース管理会社双方の意見を聞く舞台が必要 ~