サブリース契約の更新時、
サブリース会社から家賃減額請求される場合が
多々あります。
オーナーの方はどうすればわからず、
当センターにご相談にいらっしゃいますが、
いきなり訴訟になると考えている方を
ときどきお見掛けし、
「弁護士の先生への費用は
どのくらいでしょう」と
お問合せいただくことがあります。
ですが、訴訟の前には
調停を行うルールがあるのです。
賃料減額請求に関する案件について、
民事調停法24条の2では、
「げんそくとして訴訟より前に
調停の申立をしなければならない」と
定められています。
サブリース問題解決センターでは、
その調停を行う機関として
日本不動産仲裁機構(ADR)と一緒に
サブリース家賃減額トラブル解決に
対応しています。
家賃減額に悩まれているサブリースオーナーの方は
ぜひ一度ご利用してみてはいかがでしょうか。
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「サブリース家賃減額請求トラブルの解決には「調停」を(1) ~ 家主・サブリース管理会社双方の意見を聞く舞台が必要 ~」