男女雇用機会均等法では、男女差別を禁止し、マタハラ・セクハラについて「事業主は雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と義務付けています。

もしセクハラやパワハラ・マタハラにあったら、「いつ」「どこで」「誰 に」「どのようなことをされた(言われた)」かを、メモや録音などに残しておくことが重要です。

ひとりで悩まずに労働組合に相談 しましょう。労働基準監督署でも相談にのってくれます。